これを入れた際の、機能と効果とはどういったものでしょうか。
ネットにて調べたところ、「日本の法律では、著作権の表記は特に必要ない」
などの記述が目立ち、どちらでもよい。特になくても良い。
が一般的なのかな、と感じました。
英語版、中国語版も作成しているので、海外事情含め、
もう少し濃い情報などをお持ちの方は、ご教授いただけないでしょうか。。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
コピーライトですね。
日本においてはコピーライト表記は基本的に必要ありません。
なぜなら、日本は特に何等の手続きがなくても著作物を創作した段階で著作権が発生するからです。これを無方式主義といいます。
それに引き換え、方式主義というものがあり、これを採用する国で著作権保護を受けたい場合には、その国が定める方式に則る必要があります(ほとんどが公的機関に登録手続きをするというものです)
で、今日現在方式主義を採用している国はカンボジア・ラオスぐらいだったと記憶しておりますので、これらの国で著作権保護を受けたい場合には、これらの国で定められた手続きを行う必要があります。
が、方式主義を採用する国で保護してほしい場合に常に手続きが必要となると、大変煩わしいので、こういった問題を解決するために著作権に関する国際条約があります。
日本をはじめ無方式主義を採用する国は「ベルヌ条約」というものに加盟しておりますが、方式主義を採用する国は「万国著作権条約」という条約に加盟しており、万国著作権条約において
「外国の著作物の場合で、方式主義を採用する万国著作権条約国にて著作権保護を受けたい場合は、コピーライト表記が必要ですよ」
という定めがあり、その関係でコピーライト表記というものが存在しております。
よって、カンボジア・ラオス等の方式主義採用国で、且つ、万国著作権条約に加盟している国で著作権保護を受けたい場合に、コピーライト表記は意味を持ちます。
実は、20年ほど前のアメリカは方式主義であったため、日本において、コピーライト表記を行うことに意味がありましたが、現在、アメリカは無方式主義を採用しているため、ほとんど意味をなくしているという状況です。
コピーライトについて~著作権の発生方式|著作権 侵害・違反を考える
上記URLのブログでもこの問題について説明をしているみたいですので、ご参考頂ければと思います。
念のため著作権者情報を表記するというだけで、強制力はない。
英語版を作成しているとのことなので、わざわざ英文ページを紹介したのだが・・・