現在とある観光地でホテルを経営してます。
しかし経営に苦しみ、近々競売にかけられる予定です。
土地は環境省との契約、温泉は財務省との契約、建物は保証協会との契約で、競売は建物のみ多少です。
もし誰かに温泉権を買ってもらえれば、もしかすると競売は回避できるかもしれません。もちろん名義変更は財務省に申請します。
温泉権の売買は法的に可能なのでしょうか?
温泉法に詳しい方、ぜひ教えて下さい。
温泉権といっても、
この場合は明らかに使用許可の契約だと思われますから
売買とかはできないと思います。
温泉権の契約事項を確認するしかありません。
使用許可が、観光地でホテルを経営することに付随するものでしたら、
ホテル経営が条件になります。
この場合、その地域でホテル経営をしていてある一定の条件を満たせば「温泉権」を
取得できる可能性はあります。
だから、売買とか名義変更とか言う概念がない可能性もあります。
2年更新というところをみても、この権利をお金に買えるのは無理でしょうね。
というか、普通に契約先に聞けばよいだけだと思うんですが・・・。
国の定めた温泉法と、自治体の定めた条例の二つに照らし合わせる必要がありますし、さらには温泉組合や地元住民との協議なども必要になるやもしれませんので、詳細は組合や地方自治体と相談していただくとして、以下、大分県を例にとりますと第十四条2の一の「温泉採取権売買契約書」という項目が存在することから売買そのものは可能なようですし、共同経営などの道もありそうです
http://www2.pref.oita.jp/10550/onsen/sinsei/kisoku/sekokisoku.ht...
(温泉採取権者変更届)
第十四条 条例第五条の規定による届出は、温泉採取権者変更届(第十三号様式)により行わなければならない。
2 売買又は譲渡による変更の場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 売買による変更の場合 温泉採取権の売買を含む不動産売買契約書又は温泉採取権売買契約書の写しその他温泉採取権者が変更したことを証明できる書類及び売渡人の印鑑登録証明書の写し
(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請書)
第六条の三 省令第六条の四第一項の申請書は、合併/分割に係る温泉採取許可承継承認申請書(第五 号様式の三)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二 申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面