正直NHKの放送は全く観ていませんが、地デジで民放は観ているし、地上契約で放送受信料は遅滞無く支払っています。
しかし本日局員?が訪問してきて「お宅では衛星放送も受信できるはずだから衛星契約(月額で+900円ぐらい)にしていただかないといけません」と言われました。
いよいよもって納得できないのですが、契約の必要があるのでしょうか。。 とりあえず資料をくださいと言って、今日のところはブローシャーだけ置いて帰っていただきました。
観たこともなかったのですがテレビで放送切替ボタンを押すと、確かにBS放送というのも観られるようです。
衛星放送受信を目的としない受信機なので契約の義務がないと言いたいのですが可能なんでしょうか。
下記のURLに詳しく説明してありますが、支払いの義務はないようです。
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-54.html
(1)NHKを見る目的の無いテレビ所有者は、NHK受信料の支払い義務はありません。
(2)NHKを見る目的の無いテレビ所有者は、自信をもって受信料を支払拒否しましょう。
(3)NHK受信料を払わないと決心したら、口座振替は解約しましょう。
(4)NHK地域スタッフが自宅を訪問したら、断固たる決意をもって、「受信料は払いません」とだけ言い、地域スタッフのペースの乗せられて、議論をしないことが肝心です。
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#(放送受信契約の成立)
#第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
支払い義務は受信機の設置で発生し。
NHKをみているかどうかによらないからです。
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受信機の設置行為で放送受信契約が成立したことにすると言う
法律もどうかと思いますが。
NHKおよび国に対して訴訟を起こすとか
法律を変えるように議員を送り出すとかならOKだと思いますが。
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気に入らないから無視するというのはどうかと思いますよ。
私は税金方式にする。CMを流すようにする等の方法をとり。
受信料方式をやめたほうがいいのではと思っています。
コメントありがとうございます。
NHKの説明が適当で曖昧なのが非常に不愉快なのです。
地上契約を結んだ時には「衛星放送は観ませんよね? それじゃ、こちらならお安いので^^」という話で食い下がられたのです。
しかし今回の訪問では「地上契約してる人なら、ぐいぐい押せば衛星契約も取れるだろ」という感じでした。
払っていない人が大勢いる中で、ちゃんと払っている人が馬鹿を見ているとしか思えません。。
また、放送法よりも契約の自由が優先されるという解釈もあり、契約内容に納得できない場合は拒否できるという考え方もあります。
あまりにも今回の件で腹が立ったので、「放送の受信を目的とする受信機」は全て廃棄して解約を申請するつもりです。