生命保険会社に死亡保険金を請求する際には、生命保険会社に請求する旨を伝えます。
そうすると、書類が送られてきます。
その書類を医師に渡し、死亡診断書、生命保険会社の規定フォーマットに
死亡原因などを記載してもらいます。これを会社に提出します。それで病歴が分かります。
請求しなければ分かりません。
また、医師が病気、例えば、極端な例ですが「胃がん」を「胃潰瘍」と記入した場合、胃潰瘍に
順ずる保険料しか支払われません。もっとも、保険料不払い問題が社会的に問題になって以降、
書類だけではなく、実際に確認を行いそのようなことが起こることはないと思いますが。
死因や死に至った状況については個人情報に当たりますので、死亡診断書(死体検案書)を書いた病院が第三者に漏らす事はありません。(病歴についても同様。 健保組合や市町村が通院記録・入院記録を公開する事はありません。)
もちろん、死亡診断書を受理した市区町村から漏れる事もありません。
生命保険の被保険者が死亡した場合、相続人が死亡保険金の受け取りを生命保険会社に申請する場合、死亡診断書のコピーの提出を求められる事があります。
その場合は、相続人が生命保険会社に対して情報を提供する事になるので、個人情報保護法の適用外になります。