平均レベルの給与を貰っている給与所得者の場合、「総所得金額等」の40%を超えるような募金は、普通ではないので、
基本的に2,000円以上の募金を行うと、2,000円を越えた分の控除が受けられるという認識でOKです。ただ、収入のほとんどを供出してもいいと考えるような場合には、ロ その年の総所得金額等の40%相当額』になってもおかしくありません。
個人事業主、法人でも、基本的に2,000円以上の募金を行うと、2,000円を越えた分の控除が受けられるという認識でOKだと考えられます。総所得の段階で赤字すれすれになっている場合には、『ロ その年の総所得金額等の40%相当額』に当たる可能性が高いですが、その場合は、最終的な収支は大きな赤字になっているはずなので、寄付を行えるような状況には無いのではないでしょうか。
また、職業に関係なく、生活費が占める割合がとても小さくて収入が莫大な場合は、余裕で『ロ その年の総所得金額等の40%相当額』に当たる額の寄付が可能だと考えられます。
法人の方は、別になっていました。すみません。
以下のように損金参入することになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm
http://blog.canpan.info/waki/archive/291
以下のような認定NPO法人を通して寄付を行う必要があります。
http://q.hatena.ne.jp/1300210771
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