以下のこと教えて戴きたくよろしくお願い申し上げます。
世帯員構成は、夫、妻(私)、子供2人(学生)
私と子供2人は、夫の扶養家族となっております。
私のパートの前年度所得は、約90万円程度です。
子供は、学生で所得は、0円です。
①現在、年金 第2号被保険者の夫の配偶者である私は、
年金 第3号被保険者ですが、
夫が退職した場合、夫と一緒に年金 第1号被保険者
に変更しなければならないのでしょうか?
年金 第1号被保険者としてひと月、
国民年金保険料 15,020円x2(夫、私)を
納めなくてはならないでしょうか?
②退職(失業)者対象の国民年金保険料特別免除を受けることは
可能でしょうか?
免除が受けられる場合
この特別免除は退職(失業)者の夫のみの適用になるのでしょ うか?
それとも、夫と私の両方に適用されるのでしょうか?
その通りです。
変更手続きをしないと、年金事務所から通知が届きます。
原則はその通りですが、(前年度では無く)現在収入が極端に低い(またはゼロ)場合、減額または免除される制度(退職(失業)による特例免除)があります。これは、国民年金への異動届を出した上で、申請するものです。年金事務所に申請用紙がありますので、ご相談になってください。
前年度の所得がある場合、国民年金保険料特別免除は認められません。
上述の通り、「退職(失業)による特例免除」の申請を出せば認められるでしょう。
世帯収入が極端に低い(またはゼロ)の場合、「退職(失業)による特例免除」はお二方ともに適用されます。
行えるのでしょうか?
②退職(失業)による特別免除が、受けられるかどうかの
具体的な基準と試算方法など教えて戴きたくお願い申し上げます。
http://yamada-roumu.com/tokureimenzyo.html
より
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除 118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除 158万円+(扶養親族等の数×38万円※) ※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では上記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなるわけです。
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
また
http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/nenkinmenjyo.html
にも具体的な内容の記載があります。