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仮に世帯主である会社員の夫が、会社都合退職した場合において

以下のこと教えて戴きたくよろしくお願い申し上げます。
世帯員構成は、夫、妻(私)、子供2人(学生)
私と子供2人は、夫の扶養家族となっております。
私のパートの前年度所得は、約90万円程度です。
子供は、学生で所得は、0円です。

①現在、年金 第2号被保険者の夫の配偶者である私は、
 年金 第3号被保険者ですが、
 夫が退職した場合、夫と一緒に年金 第1号被保険者
 に変更しなければならないのでしょうか?
  
 年金 第1号被保険者としてひと月、
 国民年金保険料 15,020円x2(夫、私)を 
 納めなくてはならないでしょうか?

②退職(失業)者対象の国民年金保険料特別免除を受けることは
 可能でしょうか?
 免除が受けられる場合
 この特別免除は退職(失業)者の夫のみの適用になるのでしょ うか?
 それとも、夫と私の両方に適用されるのでしょうか?

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登録日時
2012-03-24 16:43:24
終了日時
2012-03-25 16:47:13
回答条件
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国民年金165世帯主27年金471配偶者171失業98保険料250所得401適用908

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