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国土交通省平成21年告示15号の技術者区分「技術者E」と技術者単価の「技師(c)」

 建築士の設計業務の報酬の基準の定め方を示した標記の15号告示は、略算方法による算定表において標準業務量(人・時間)を示していますが、その業務量は、同告示において
①「(別添三 6 次に掲げる表において、標準業務人・時間数は、一級建築士として2年又は二級建築士として7年の建築に関する業務経験を有する者が設計又は工事監理等を行うために必要な業務人・時間数の標準を示したものである。」
とあり、
②これにあたるものが「技術者E」とされているようであり、またそれが、③毎年国交省から出ている設計業務委託等技術者単価の職種「技師(c)」にあたるようです。
例↓
ttp://www.icas.or.jp/kenchikushiho/pdf/jirei_hosoku15.pdf
の最後の別紙や
ttp://at2000-hp.com/sub13.html
の説明。

上記の①と②と③が結びつく根拠資料を教えて下さい。お願いします。

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2012-05-14 17:51:23
終了日時
2012-05-15 17:50:13
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国土交通省42一級建築士30二級建築士15建築士47国交省20PDF1176HTML5036告示17技術者210建築471Hp4000

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