著作物を「利用」「使用」する場合には、事前に確認しておくべき事項があります。著作権の管轄は文化庁で、確認手順も掲載されています。著作物を「利用」する場合の手順で、伊藤氏の写真を確認してみました。文化庁の確認手順と若干違いますが。
(1)著作物かどうか。
著作物です。
(2)日本で保護されているものか。
日本を法管轄とする写真画像です。
(3)保護期間内のものか。
日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了。
パブリックドメインとされています。
(4)その「利用」は著作権が及ぶ行為か。
どのように利用?使用?(例えば、複製など?)
(5)著作権を制限する規定にあてはまるか。
引用、私的「使用」目的の複製など?
(6)著作権者に承諾を得る。
・著作権者
・著作権等管理事業者
・著作隣接権者
(7)なお、著作権者らを探す「相当な努力」をしても見つからない場合は、「文化庁長官へ裁定の申請」を行なうことができます。
伊藤氏の写真の著作者は不明。原典は、国立国会図書館サイトの「近代日本人の肖像」からの複写です。歴史上の人物写真を使用する場合には、(3)の保護期間満了、パブリックドメインの場合が少なくないと思います。
ただ、魚拓のようにサイトのページ内容を転記、文章はべつだと思います。サイトの内容の転載については、国立国会図書館の許諾を確認する必要があると思います(例えば、近代日本人の肖像サイト転記)。
また、ウィキペディアから文章を転機した場合も「出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 」と記載する必要があると思います。
過去の人物などの写真や映像についての権利は、50年たったら消滅します。なので、50年以上以前の人物については、なんの許可なく掲載可能です。ですが、
肖像権と呼ばれるものは,明文として法律で規定されているわけではありません.これはプライバシーの権利の一つでもありますが,特に有名タレントなどに関しては財産権としての権利も存在します.
いずれにせよ,相当の理由がない限りは,本人の承諾なしにその人の写真などを公表することは許されません.肖像権の消滅がいつであるのかははっきりしません.
このような見解もまたあり、たとえば直系の家族が存命している場合は、念のため確認をとったほうがよろしいでしょう。
http://q.hatena.ne.jp/1164762137