きくりん回答ポイント 100ptウォッチ 4

お金を貸した相手が破産しました。


当方、今年の夏にその貸金の請求を行いましたが、
当人から「すでに破産してます。弁護士と相談して連絡する」と言われ、
今日、弁護士さんから普通郵便にてお手紙が二枚届きました。
(裁判所の決定と理由の書面一枚と弁護士さんが書いた文章1枚)

それには、
貴殿の債権も非免責債権には該当しないものと思料いたします。
とあります。

免責のが行われる時に連絡を頂いてない場合、異議申し立てや確認を行う機会が無いわけで、
破産手続きじのリストから漏れた債権者の債権があった場合でも、
その債権の請求はしてはいけないという法的な根拠とかあるのでしょうか?

法的な根拠とかないから「思料」と書いてあるのではないのでしょうか?

なお「弁護士さんに相談してください」というアドバイスは、書かないでくださいますか。
(コメント欄に手紙の一部を書き込みます)

法律や、このような事例をご存じの方がいましたらアドバイスお待ちしております。

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登録日時
2012-09-28 10:46:54
終了日時
2012-10-05 10:50:03
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