当方、今年の夏にその貸金の請求を行いましたが、
当人から「すでに破産してます。弁護士と相談して連絡する」と言われ、
今日、弁護士さんから普通郵便にてお手紙が二枚届きました。
(裁判所の決定と理由の書面一枚と弁護士さんが書いた文章1枚)
それには、
貴殿の債権も非免責債権には該当しないものと思料いたします。
とあります。
免責のが行われる時に連絡を頂いてない場合、異議申し立てや確認を行う機会が無いわけで、
破産手続きじのリストから漏れた債権者の債権があった場合でも、
その債権の請求はしてはいけないという法的な根拠とかあるのでしょうか?
法的な根拠とかないから「思料」と書いてあるのではないのでしょうか?
なお「弁護士さんに相談してください」というアドバイスは、書かないでくださいますか。
(コメント欄に手紙の一部を書き込みます)
法律や、このような事例をご存じの方がいましたらアドバイスお待ちしております。
質問補足の①についてですが、判断が分かれます。
http://blog.livedoor.jp/kannolaw/archives/1547984.html
判断事情としては、債権額や債務全体に占める割合、債務を負った原因・経緯、債務の弁済状況・債権者との交渉の状況などを総合的に勘案し、そもそも忘れていないのか、忘れていたとしてもそのことに過失はないかが判断されることになります。
重要なことは、債務者の判断で債権者に応じて意図的な差別的取り扱いをしないこと、債権者に漏れがないかきちんと確認することです。
弁護士が申立代理人でついている場合は、申立代理人たる弁護士が申立前に記録(通帳の入出金など)を精査して漏れがないかどうかきちんと確認しているはずですが、私の破産管財人としての経験によると、弁護士によってばらつきがあるというのが率直な印象です。
①の場合で債権者が破産の宣告を知っていたかにもよります。
http://www8.ocn.ne.jp/~trial/page007.html
但し債権者が破産の宣告ありたることを知りたる場合を除く。
近い判例です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626132013.pdf
http://www.shinginza.com/cgi-bin/topics/script2.cgi?find=(1282)&search=1
参考サイト
http://www.osakabengoshi.jp/wp/blog/archives/1169
△△事務所法律事務所
○○ 代理人 弁護士 ▲▲
拝啓 益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
当職は○○氏から、依頼を受け、平成22年に同氏の破産手続開始・免責申立手続を行った弁護士です。
今般○○氏より、貴殿から、破産申立前の債権のご請求を受けている旨の連絡をいただき、本件に関する依頼を受けましたので、○○氏の代理人として、当職から、ご連絡申し上げます。
○○氏につきましては、破産手続開始申立後、官報公告、破産管財人の調査等の、所要の手続を経て、平成○○年△△月▲▲日、東京地方裁判所において、免責決定が許可されております。
したがって、破産手続き開始決定がなされた平成○○年□□月××日午後○時以前に存在した債務については、法的な債務の支払責任を免れることとなります。
○○氏については、免責不許可事由が存在せず、貴殿の債権も非免責債権には該当しないものと思料いたしますので、他の破産債権と同様、貴殿の債権についても、お支払することはできませんので、以後のご請求については、差し控えていただきますよう、ご連絡申し上げます。
よろしくお願いいたします。
敬具
よく知らないのでこちらで。
官報公告で不明の債権者に対しても通知したと見なされるのだったかと思います。公告から一定期間内に申し立てしないと権利が消滅する・・・
たぶん、、
請求してはいけない、という意味ではありません。請求しても拒否されるだけです。請求と支払いは意味が全く違います。
というか、その弁護士の返事が拒否の通知ですけど。
もちろん、何百回も請求の電話をかけるというような事があれば、それはまた別の法律に引っかかります。
思料という言葉を使っているのは、謙遜しているだけです。
一応、代理人弁護士である以上、代理人の利益を優先するわけで中立ではないし、最終的な決定を下せるのは裁判官だけですから、小職が決定的な事は言えません、という意味合いだろうと思います。
その後段にはっきり、払えネェよ、鬱陶しいから文句言うんじゃねえよと書いてますから相手の立場ははっきりしています。
(前半はともかく、後半まで書けば慇懃無礼かと、、、請求裁判起こすかどうかなんてこっちの勝手であって、指図されるいわれはありませんね)
でも、
>非免責債権
これ次第でひっくり返せる場合も無いとは言えないでしょうから、やはり弁護士では?
書き込みいただいたので、こちらもすこし調べて、理解が進みました。
補足にて質問者の疑問を追加しておきます。
http://ameblo.jp/hitodayo/entry-10576970599.html
上記で参考として掲載している判例「東京地方裁判所判決、平成14年2月27日、金融法務事情1656号60頁」は、次のページでも紹介されています。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hamensk.html
『破産者が知っていながら裁判所に提出する債権者名簿に載せなかった』事の証明が必要なようですが、上記ページで紹介されている事例にあるように、貸金返済の請求を行った日付(※破産申し立て以前)によっては、十分に債権がある事を知りながら債権者名簿に故意に載せなかったと見なされる可能性も十分にあると思います。
ただし、破産手続き開始時に官報に掲載する為、債権者は十分知りえた(※債権届出できた)はずとする弁護士もいるようですので、相談する弁護士によって対応が異なりそうです。
ただ、個人的には官報を確認している一般人はほとんどいないと思います。
上記(※司法書士の)ブログの記事でも『金融機関じゃあるまいし、一般企業が毎日官報なんて確認してませんての。そのための「通知」なんだから』と記述されています。
実際、自己破産の解説ページ(※個人・弁護士問わず)では、自己破産のデメリットとして、破産に関して官報に掲載される事を一応あげていますが、「定期的に購読している人はほとんどいない」「一般の人にはなじみがない」「一般人が官報をみることは通常ありません」などと記述しています。
金融機関や貸金業者でしたら官報を理由に非免責債権とは認められないかもしれませんが、個人なのでしたら、やはり弁護士に相談した方がいいと思います。
判例をよく読んでみると、
連絡がなければ、異議申し立てできない。
だから「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は非免責となる」
また、
「破産免責制度は誠実な破産者の更生を目的として定められたものであるので、債務があることを知って書かなくても、書かなかったことが過失であっても、誠実な破産者とは認められないので、免責されないと解すべきである。」
という判例が過去にあった。ということがわかりました。
アドバイスありがとうございました。