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代表の横領 代表と私取締役とで2名。株主50%50%です。代表に横領の事実が出たので損害賠償の訴訟を起こすにも勝ち目がないということで(代表はものすごく法律上守られている)、代表の解任と、取締役解任の保全裁判を起こしました。判決が降りていませんが見通しとして、代理を裁判所が任命して、その人の指示で動くようになるでしょう。ということです。裁判官も前例がないか探して(自分が汚点になるのを嫌がる。)見るが、債権者側弁護士にも依頼している。私が取締役で社長を法人税法違反、特別背任、業務上横領で社長(今現在)を告発することできませんか。弁護士は取締役では無理で、私が代表権を持たないと訴訟も起こせないということです。このさい会社潰れようと構わないんで、刑事罰で刑務所に入れてくれと頼んでいますが、やりたい放題をされて会社が潰れ、その本人がのうのうとしている。(横領した金があるから)こんな理不尽が許されていいのか。法的に取り締まる方法ないでしょうか。

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2012-10-11 10:29:32
終了日時
2012-10-18 10:30:03
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