特別背任罪に問うことができるでしょう。
特別背任罪は、会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立します。(会社法960条、961条)。未遂も罰せられます(会社法962条)。
代表取締役から退任するまで時効は発生しません。
代理が損害賠償を今の代表に起こせばいいのですが、その場にならないと分かりません。このくらいは勘弁してあげなさいとなったら、今までの裁判の苦労は水の泡です。金額は億に届くくらいあります。しかも10年間です。ただ刑事は7年間ですか。タライの水理論もいい加減にせいと言いたくなります。
よろしくお願いします。
であれば、横領した会社の金に対して所得税がかかります。
社長がその金を申告していなければ、脱税(所得税法違反)に当たる可能性があるので、取締役でも(と云うか誰でも)国税庁(税務署)に通報できます。
会社のお金を横領した証拠を国税庁に提供すれば、国税庁(税務署)は社長に対して税務調査を行うとおもいますよ。
しかし、長丁場になるし、訴訟費用は持ち出しになる可能性が高い。
差し押さえできる資産があれば告訴しても見合うけど、泣き寝入りのケースも多い。
取れるものなら取ってみろ状態だね。