yuuukiw回答ポイント なしウォッチ

労働基準法の労働時間で、使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。

とありますがどちらか一方が超えてはいけないということですか?

また日、祝日を休みとしている職場の場合
祝日がある週(年末年末の休みやお盆休み)は40時間を超えないで
その他は超える場合はどのようになるのでしょうか??

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2013-01-21 19:47:32
終了日時
2013-01-28 19:50:03
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労働基準法63労働時間100お盆144

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