過納県民税として13円が記入されていたので、当期の期首現在利益積立金額①に同額を転記しました。
この13円は前期の利息の地方税分だと思うのですが、会計ソフトは①に記入した金額をそのまま
④に転記してしまいました。
過去の税理士さんが作ってくれた別表を見ると、①の金額を②に転記しています。
(1) 今回も④に転記せず①に強制的に転記すれば良いでしょうか?
「②の減」とか「③の増」の意味がそもそもよくわかっていません。
(2) そもそも前期は③の「増」の所に13円と記入されていることから、当期も
利息地方税分を当期の③に書かなくてはいけないのでしょうか?
できれば書きたくありません。
説明できる方、いらっしゃいますでしょうか?
すみません。税務には詳しくありませんので、参考まで。
税理士さんによって、書く欄が異なることは、確かにあります。
私は税務には詳しくはありませんので、その際には、法律の解釈や運用にはある程度の幅があるので、どちらもあっているものと理解しています。
ですので、税理士さんの作成もソフトの作成もどちらも間違えとはいえない範囲の解釈の違いと考えてはいかがでしょうか。
過去の税理士さんが作ってくれた別表を見ると、①の金額を②に転記していて、それで税務処理が完了しているのですから、今回も同じ対応でOKだと思います。