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債権(預け金)の放棄 ほとんど回収不可能な債権を所有している場合でも色々な理由から放棄したくない、もし本人が死ねば相続税が発生するわけですが死ぬ前に放棄するとした遺言状は税法上有効になりますか、死んだ時点で放棄しても相続税は発生するでしょうか、

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登録日時
2013-02-20 21:52:25
終了日時
2013-02-27 21:55:03
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相続税93債権127

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