振込みの証拠能力を規定した法律なんて少なくとも私の知る限り存在しません。
また、そんな法律が制定されるとも思えません。そんな法律を制定してしまえば、将来振込みよりもはるかに便利な現金の引渡し手段が生まれた際に新たに法改正や制定が必要になりますからね。
現在でも、ネットバンキングや通帳などが発行されない口座が存在します。質問のような法が制定されてしまえば、銀行は新しいサービスが提供できなくなります。
コメントを拝見して、初めて賃金支払いに関する証拠と理解できましたが、労働基準法に給与の支払い方法や証拠文書の保存期間に関する規定は存在しますし、e文書法には電子文書に変換する際の規定もあります。
私もsebleさんのコメントに賛成します。
質問の意図が分かりません。振込は記録が残りますからそういう点で十分に証拠が残り、法的効力があると言えます。
未払い賃金とか一切関係ありません。振込の記録が証拠となるかどうかの問題で。
物証の証拠能力はケースバイケースで裁判官が判断するのであり、個別にいちいち条文なんてありっこありません。
DNAが証拠になるかどうか?
先の冤罪事件でもはっきりしているように、単にDNAが問題なのではなく、その比較方法や扱い方法によって証拠として認められたりしなかったりする訳です。そのような物を1つ1つ個別に法律で規定する事などできません。
せいぜい電磁的記録の方法が定められていたりするだけの事であって、それでも、改ざんの可能性があると見なされれば証拠能力を失います。
真実とは何か。
支払いの契約はいつまでにどのように払うか決めますので、その通りにならなければ契約不履行となります。
支払い方法の変更など、1度くらいならともかく普通は何度も変更するなど認めたりしません。遅延損害金などの規定を事前に決めておき、支払いが遅れればそれを上乗せして最終的には強制的な差し押さえをします。逃げられる前にさっさと押さえた方が・・・
さっさと「仮処分申請」なり「差し押さえ」なりして銀行に先を越されないようにしなければ取れなくなりますよ。
連絡に使用した書面を証拠として提出します。
有難うございます。