証拠がなくとも、まずは労働基準監督署に相談するのが良いと思います。 そして、直ぐに期待する結果はでない思いますので、あなたの生活を確保するための活動をしましょう。 笑顔で朗らかに積極的楽天的にいきましょう。
使用者には雇用「契約書」の発行が義務付けられていますが、無い場合は実態でもって契約が成立したと見なします。トライアル雇用は職安経由が通例ですが、あなたはトライアル雇用では無いのですね?そこで、面接等の時に具体的にどのような話があったか、実際にどのように働いていたか、その他もろもろの状況から総合的に判断される事になります。期間契約による期間満了による雇い止めと、事業縮小による人員削減による解雇は違う理由であり、矛盾性が有ります。雇い止めの場合は抵抗の余地が非常に狭くなります。また、期間満了と出社せずという理由も矛盾です。また、同期がトライアル雇用で5ヶ月後に正社員との事ですが、あなたは新卒ですから4月採用、8ヶ月後に解雇になった訳です。この辺りの期日の違いも結果として争点になりますので明確にする必要があります。(採用と人員削減は矛盾、ergo正当な解雇理由が不成立)弁護士か労組。http://roudou-bengodan.org/http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.htmlただ、もう3ヶ月経ってしまっています。さっさと動かないと時効。
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