(http://q.hatena.ne.jp/1368468758 この質問から派生した質問です。こちらもよくお読みください。)
そこで、先の根拠となる法律を教えていただきたく思います。また、このような通達を行う上で、文書作成の参考になるページもお教え願います。
始めに要点を明示します。
相手に正当な通行地役権がある場合は、あなたは通行を妨害する事で妨害排除請求及び損害賠償を求められる可能性があります。当然裁判のあとで相手は堂々とそこを通行する事になります。詳しい状況をここに書きにくいようでしたら、自分と相手の登記事項証明書及び地籍測量図等を用意して、法務の専門家に相談する事をお勧めします。
これまでの断片的な情報から、相手は40年以上前に通行地役権を取得している可能性が高いのではないかと考えられます。
通行地役権について、登記が有るか無いかでどう変わるかですが。
登記がある→法的に相手の権利が完全に保障されている。
登記が無い→未登記で権利を有していると主張される場合がある。
という性格の物です。登記の有無は相談前に法務局で確認すべきですが、あなた側の決定打にはならないというやっかいな物です。
不動産適正取引推進機構 紛争事例データベース
民法第6章に地役権という項目があります。第280条から第294条がこれに該当します。
詳しい内容が記載されていないので、これにどの程度何が該当するか判断出来ないのが現状です。専門家でもこの程度の説明では正確なアドバイスは難しいです。
一応条文がわかりやすく書き出されたサイトのリンクを用意しておきます。
第六章 地役権 標準 - おしゃべり民法
条文は絡み合っているので、判例を確認しないと判断が難しい物もあると思います。素人判断で条文を振り回すのは危険です。慎重に動き、あなたにとってより良い結果に近づいてくれる事を願います。
法的根拠をしめしたいということでありましたら、前回コメント欄に書かせて頂きましたが、土地家屋調査士にご相談し、どのように交渉を進めていけばいよいかアドバイスを受けるのがよろしいかと思います。
土地家屋調査士はこのような土地の境界などが絡む案件についての解決に向けてのお仕事もしています。
まずは、無料相談会でご相談ください。
前回のご質問の補足でお書きになったことを箇条書きにしたものや、ブロック塀の写真、物件に関係する図面や書類などをお持ちになるとお話がスムーズになるかと思います。
◆土地家屋調査士について:土地家屋調査士とは?【日本土地家屋調査士会連合会】
http://www.chosashi.or.jp/res/index.html
◆全国の土地家屋調査士会【日本土地家屋調査士会連合会】
http://www.chosashi.or.jp/nationwide/index.html
お住まいの都道府県の土地家屋調査士会にお電話で「無料相談会」の日をおたずねください。