自分は2年前の平成23年7月に児童ポルノ法違反と窃盗(電車内でのスリ)で逮捕され、児童ポルノ法違反については不起訴処分となりましたが、窃盗については懲役1年6ヶ月執行猶予3年、保護観察処分の言い渡しがされました。
そしてそれから2年後の先月平成25年10月30日に痴漢で現行犯逮捕され、その件については在宅捜査となり今は処分待ちです。現在親が弁護士に頼み、被害者の方との示談をして不起訴にしようとしてくれています。
その状況で今回、昨日の11月23日に窃盗(本屋での万引き)で警察に連れて行かれ、調書を取って親に身柄引き渡しをされました。検察から後日呼び出しがあると思うと言われました。
執行猶予と保護観察は来年の11月29日までです。
この場合、最初の窃盗罪での執行猶予はやはり取り消しになってしまいますでしょうか。
父は歯科医で現在私立の歯学部に通っているのですが、もう戻ってはこれないのでしょうか。
どうかお教え下さい。
たしか、執行猶予中に犯罪を犯し、有罪刑が確定となれば執行猶予は取り消されると聞いています。
執行猶予の取り消しを懸念するより、その前に犯罪を犯した事を深く反省しなければ全くの意味がありません。
このままの意識では、再犯を重ねそうなので心配です。