株式の売買で(特定口座の源泉有)10万円ほど益を得ました。
給与と売買益で103万円を超えてしまいました。
今の税制では配偶者控除はどうなるのでしょうか。
夫は年金収入、保険は国民保健に加入しています。
ご教示の程お願いします。
今から年末までに株で大損コケば控除内…w
でも年金収入(しかない)だんなさまの「扶養」によくはいれましたね。
どうどうとあなたが養ってるっていったほうがいいんじゃないですか。
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/tax.html
ああ、すごい額の年金なんですか。じゃあしょうがないからちっぽけな儲けで扶養にとどまりたいくらいの状態であきらめず、大もうけしてNISAも駆使して扶養から堂々とでて、その儲けのごく一部で保険も自分で払えばいいとおもいますよ。
特定口座で源泉徴収されている場合、課税関係はそれで終わり、他の所得等に影響はありません。預金利息や配当金と同じ。
損失繰越などで申告分離にしない限り問題ない。
お礼が遅くなり失礼しました。
特定口座で源泉徴収されている場合、給与所得には影響しない・・・ということで安心しました。
夫の配偶者特別控除や国保の扶養家族から外れるのではと心配でした。
国保は扶養という考えはなく世帯での加入なので、企業の社会保険とは違い所得の制限は関係ないそうです。
第三者さまのコメントもとても参考になりました。
コメント下さった皆様のご親切に感謝します。