匿名質問者匿名質問者回答ポイント なしウォッチ 1

連れ子の居る女性と再婚した場合の法律関係につき確認したい点があります。具体例として、妻と死別した男性Aは、現在は、未就学児童Bと同居の「父子世帯」。将来、A死亡時、その財産は全部、自分の子Bに相続できます(Aは、なかなかの資産家とします。収入も多く、育児で問題はありません。)。さて、男性Aが、女性Cと結婚するとして、Cには連れ子Dがいると、AとCの結婚後の、「AとDの関係」はどうなるでしょうか


次の①②のどれでしょうか(自分の子Bへの相続での取り分で影響が大きいので気になります)
 ①妻の子Dは、「当然に、男性Aと親子関係(養子)になります」か。
 ②男性Aと相手の連れ子Dは、「あえて養子縁組の手続をしてはじめて親子関係になる」のでしょうか。

なお、仮に、法律的に②であったとして、世間一般では、あえて養子縁組をしたりするでしょうか。

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2013-12-10 20:27:41
終了日時
2013-12-15 18:35:22
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