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A区からB区に法人の移転登記後、支店登記しないA区の事務所経費についてです。


いままで東京A区の事務所は祖母と私の自宅で、2階部分をオフィスとして間借りして、祖母と賃貸契約書を締結した上、銀行振込で支払っておりました。(電気代、電話代等も案分で支払い)

この度、自宅と会社を同一にしたくなくなり、法人をB区に登記を移転しますが、こちらがバーチャルオフィスまたは簡易的なブース(1畳程度)を検討しており、実際の業務は今後もA区で行うつもりです。

この場合、元のA区の事務所は支店登記をしなければ、A区の賃貸料、光熱費の案分、電話回線代等の経費を税制上の会社の経費として認められなくなる可能性はあるのでしょうか。

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登録日時
2014-03-24 21:23:43
終了日時
2014-03-25 18:28:10
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