生活保護を受けられない理由としまして、パートナー(私は同性愛者でパートナーも女性です)と一緒に暮らしていることがあります。区役所に3度相談に行きましたが、生活保護を受けたいなら彼女と離れて住め、ということです。異性愛者とちがい、結婚などもないですので、一緒に暮らすことが唯一のきずなとなります。
また、もうひとつの方法として、その人に養ってもらいなさい、ということでしたが、
私は46歳でそううつ病持ち、彼女は34歳で生活には困っていません。
私たちの常識として、パートナーがいても、お財布は基本別で、結婚などのようにどちらかがどちらかに養ってもらう、というようなことはないのです。それをしたら、関係は崩れていきます。
何とかしてここまできましたが、やはりもう本当にお金が足りず、今度の4/15の障害年金支給日まで持つかどうかわかりません。私は2級の精神障害年金を受けています。
何とか、同居者がいても生活保護を受けられる症例がありましたら教えて下さい。
短期的な問題と長期的な問題があるように見えます。
短期的には4/15までの生活費が足りないということですが、これは「生活福祉資金貸付制度」を使えば切り抜けられるかもしれません。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201001/3.html
長期的な問題は就労が不可能なのでしたらやはり生活保護が一番なのでしょうが、同居している一方だけに生保が出た例は知りません。パートナーさんと相談して、住民票を別なところに移してもらうなどしなければ受給することは難しいかもしれません。
相談できるところとしてはよりそいホットライン(0120-279-338)もありますが、ここもまた滅多に繋がらないところです。
ちなみに、家賃の高い目黒区から引っ越せない理由として、高齢で病気の私にとっては唯一の子供と同じ存在のネコがいます。獣医さんより、引っ越しはもうムリだと言われています。
子供を持つことができないので、本当に一生で唯一の私の子供です。
死なせることはできません。
高齢で病気なのは、ネコです。
これは本当でしょうか。