音楽や動画についての現在の法律で、
著作者の許可を取っていないとき、
次にあげる行為は合法になるのでしょうか?
それとも違法になるのでしょうか?
(i)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者自らが作詞・作曲・動画制作して投稿された音楽・動画・PVを
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。
(ii)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者の趣味で撮影された動画を
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。
(iii)
著作権の切れた音楽を使用した動画をアップロードする行為。
(iv)
ゲームの実況動画を録画し、アップロードする行為。
(家庭用ゲーム・アーケードゲームなど)
(v)
動画投稿の際、著作物が写った動画をアップロードする行為。
参考や根拠となるURLや文献もそえていただけると幸いです。
回答よろしくお願いいたします。
(i)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者自らが作詞・作曲・動画制作して投稿された音楽・動画・PVを
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。
本家のストリーミング視聴(中もダウンロードしています)だけなら
私的利用に合致するかとおもいますが、
ユーチューブとは別の「動画をダウンロードできるサイト」いわゆる寄生型サイトを通してしまうと、
そのことで2012年10月施行の違法ダウンロードに該当してしまう。(寄生型サイト自体も著作権法違反で訴えられる可能性が高い、http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20140508-00035138/ )
余談だが元々の作者のアップしたユーチューブ動画ページをブックマークして何度も見にいったり、
ブラウザをたちあげっぱなしにして何度も最初から聞きなおすことはok。
作者が決めた条件をまもればダウンロードokというならばそれもダウンロードOK。
(条件はいろいろ。課金とか、CD添付のコード入力とか)
(ii)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者の趣味で撮影された動画を
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。
これも上とおなじでしょう。
(iii)
著作権の切れた音楽を使用した動画をアップロードする行為。
「音楽の使用」の形によります。ヴェートーベンの楽譜の著作権は切れていますが、CDは演奏した人に「実演家の著作権」が生じています。自分でヴェートーベンの楽譜をみて演奏した録音物を使うならok。クレジットにBGM:ベートーベンの「運命」 などと入れれば人格権侵害にもなりません。(それくらい有名ならクレジットしなくてもみんなわかりますけどね)
(iv)
ゲームの実況動画を録画し、アップロードする行為。
(家庭用ゲーム・アーケードゲームなど)
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%AE%9F%E6%B3%81%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E5%8B%95%E7%94%BB
著作権者たるゲームメーカーの意向次第。実力行使で削除されてしまうことも多々あります。
クレジットをいれればプレイ動画公開okと定めてあるゲームもあります。
http://pso2.jp/players/support/rule/copyright/
(v)
動画投稿の際、著作物が写った動画をアップロードする行為。
室内にあるマンガの背表紙や店の看板、通行人などという意図しない映り込みは著作権の例外使用でokです。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html 平成24年に決まったことです。
他にも
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html というのがあります。
まとめると、「許可をとる」という積極的な行動をしなくても「利用許諾がどうなっているか調べる」ことで使えるものもあることがわかる。という結果です。