以下のようなケースを想定しています。
・問題集に書かれている一部が、分からない
・周りには分かる人もいないし、Q&A サイトで質問しよう
・問題集の問題、もしくは解説をスキャンした画像をアップして質問
どこまで、許されるものなのかなあ、と。
・「学校その他の教育機関」ではないので、第二十条の一や第三十三条、第三十五条には該当しないのは分かる
・問題や解説は、一部分だけ、というわけにはいかないので、ほぼ全てを複製することになり、第三十二条の「引用」には当たらないだろう
・スキャンじゃなくて、書き写せば複製には当たらない、などとは思ってない
・他社が出版した問題集をコピペ・編集した問題集を発行するのは、ありえないのは当然
・問題集じゃなくて、学校のプリントならOK?
・某○○袋なんかは、宿題教えて、の乱立だけど、逐一、非公開にしているように見えない
・著作権法違反は親告罪だから、グレーゾーンとして放置?
個人的な思いとしては、真面目に勉強しているのだから、そのあたりは緩く対応して欲しいなあ、という感じなのですが。
「著作権法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
同意、批判といった個人の思いを回答に書いてもらっても構いませんが、客観的な情報を期待します。
既に検索済かと思いますがこんなの見つけました
http://www.kyogaku-tosho.jp/faq02.html
詰まるところ、問題をネットに公開するのはアウト ってことかと
ちゃんと発行元から許諾を得て使用しましょう
公開OKっていう問題ならセーフでしょう
オリジナルの問題を作っている教師がどれだけいるのかわかりませんが
たいてい教科書や問題集から抜粋していると思われるので許諾なしに
公開するのはやはりアウトかと
実際の所、実害が大きくないと問題にはならないと思うでござる
Ex.試験問題が流出したetc.
今日の宿題がわからない、教えて 程度であれば
教えてくれる親兄弟がいない、友達もいない(え)、塾にもいっていない
これは時代の流れもあってしょうがないのかなぁと個人の感想でござる
著作権を持っている側からすると、こういう書き方になりますよね。
それに、営利団体ではなさそうだから、善意の解釈をしてくれそうな気もしますが、問い合わせが山のようにくると、さばききれなくなって、面倒だから(とは、言わないだろうけど)、一律に許可しない、というオチになりそうです。
ぼくも、まず、問題にはならないだろうとは思ってはいるのですけれど、だからと言って、例えば、ぼくの子供に「ネットに上げて、質問してみりゃ良いじゃん」と、言ってしまって良いのか、というと……
http://www.iajapan.org/rule/rule4general/main.html#3.1
こんなのがあるでござる
また、例外的に私的利用の範囲内に限り著作権者の許諾が不要とされていますが、ホームページを通じて不特定多数に向けて他人の情報を発信する場合は、原則として私的利用にはあたりません。
この部分
それから子供向けのこんなの
http://azby.fmworld.net/kids/izumi/44/
世の中、悪いことをしたから即犯罪、即逮捕とはならないでござる
Ex.赤信号をわたるetc.
問題になるからやらない ではなく、 問題にならないかも知れないが、
やってはいけないことだからやらない がBAだと思うでござるよ
また、例外的に私的利用の範囲内に限り著作権者の許諾が不要とされていますが、ホームページを通じて不特定多数に向けて他人の情報を発信する場合は、原則として私的利用にはあたりません。
うん、分かってる。
問題集をスキャンしまくって、数学の館みたいなサイトを作るのは、あり得ない。
質問に立ち返って、勉強が分からないところを質問する際の、参考資料(というには、丸のままなんだが)というのは、「原則として」というところについて、どうなのか、とか、私的利用には当たらないけど、どうこう、というのはないのか、とか。
だからモヤモヤしてる。
それから子供向けのこんなの
http://azby.fmworld.net/kids/izumi/44/
ああ、質問には書きもらしてますけど、こういうことが聞きたいわけじゃない。
真っ当に勉強をしてて、その疑問点を聞くケースを想定してます。
下にいくつか回答があり、かぶる所もありますが
"真っ当に勉強をしてて、その疑問点を聞くケースを想定してます。"
こちらに的をしぼると文化庁の見解では
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h26_text.pdf
個人が公衆に問題をさらすのは法律的にアウトなようです
P65の上 条件を満たしていない
ただ、P77の上、あくまでも引用であり、引用しないことには
疑問点が解消しない、とすればセーフなようです
また、御存知の様にP85、著作権者が問題視していなければセーフ
ネットに公開することは私的利用にあたらないのでアウト
だけどだいたい問題ないってのが現実みたいです
コメント、どうも。
Q&A サイトは、教育機関ではないので、P66 辺りは攻めようがないですね。
で、引用の方。
○ 1 すでに公表されている著作物であること
? 2 「公正な慣行」に合致すること
△ 3 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
△ 4 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
△ 5 カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
○ 6 引用を行う「必然性」があること
△ 7 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
○:問題なし、△:質問の書き方次第でクリア、というところでしょうか。
?の2番は、No.4 の Lhankor_Mhy さんが話題にしている辺り。
出所については、コピーじゃなければ、慣行が無ければ、出所の明示が必要なし、と判断されるということですよね。
この資料でも、「慣行があるとき」と、有無を言わさずを使い分けているので、引用最重要事項ではない、というところなのか。
# 「引用」する場合の例外です、って、変ですよねえ :-)
だけどだいたい問題ないってのが現実みたいです
で、元に戻って、これなんですよね、問題は :-)
公正な慣行があるとは
http://ldt.kobe-shinwa.ac.jp/masa/classes/2006sjk1/copyRight.pdf
のP2に記載があります
同じようなことが
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html
の注5に記載されています
これが公正な慣行と断定してよさげです
「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)とは
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.act.048.html
こちらでちょっと解説
コピーじゃないというのは口頭のように文書化できないもののみで
質問にあげる場合はほとんど該当しないでしょう
明示しない慣行があるかどうかについては
http://www.jcea.info/Q&A.html
ちょっと質問からズレるかもしれませんが
入試問題に出典表記は必要でしょうか?に例が出されています
出典元が問題の答えである場合等、事例がある場合等が慣行があると
定義してよさそうです
で、問題にならないのはなぜか?
分かり切っているとは思いますが
訴訟にかかる費用や手間等権利者の負担が大きい
ってことに尽きると思います
http://ldt.kobe-shinwa.ac.jp/masa/classes/2006sjk1/copyRight.pdf
これについては、「慣行」の説明に「法律」の一部を持ち出したりして、変な説明だと思いません?
書いたと思われる中植正剛さんは、 神戸親和女子大学の准教授で、専門は法律ではない。
https://www.kobe-shinwa.ac.jp/faculty/human_child/message.html
主、従のあたりは、「最判昭和 55.3.28 民集 34 巻 3 号 244 頁[パロディ上告審]」の判例から来ているらしいのですが、そちらについては、こちらの方が信頼できます。
http://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/vol_18/18_2.pdf
いわく、最判昭和 55.3.28 民集 34 巻 3 号 244 頁[パロディ上告審]は、旧著作権法上の「節録引用」に関する判決に過ぎない。そして、現行著作権法 32 条には、「公正な慣行に合致するものであり」「引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない」という要件が定められているだけなのであるから、過度に前掲最判[パロディ上告審]の定立した要件に振り回される必要はない (159)
著者の田村善之さんは、専門家のようですし。
# この PDF は、全部、きちんと読みたいと思ってるのですが、まだ、手が出てない
というわけで、「公正な慣行」とは何か、というのは、まだ分からず。
引用のルールとしてよく使われる文章だ、というのは理解できますが。
コピーじゃないというのは口頭のように文書化できないもののみで
質問にあげる場合はほとんど該当しないでしょう
「コピー」じゃなくて「複製」って読まなきゃダメ、ってことですね。
というか、そのまま著作権法に書いてある orz
文化庁め。外に発注して、チェックが甘いってパターンだな。
訴訟にかかる費用や手間等権利者の負担が大きい
ってことに尽きると思います
まあ、そうなんですけどね...
やっぱり、教科書的な回答は、No.1 のようになりますよね。
とはいえ、問題を流用して問題集を作ろうとか、ましてや商用にするわけでは無いのだしなあ。
あくまでも個人的な利用だと言える範囲だとは思うけど、公の目にさらされるしなあ。
著作権法の第三十条で定める私的使用とは認められない項目とは、微妙にずれている(楽曲や映像に目が向いている条項だから)ような気もするしなあ。
モヤモヤは、晴れません (´・ω・`)
No.1 の回答コメントで、ツッコミがあったので、補足。
宿題を質問サイトに丸投げするようなことの是非を問うているのではありません。
真っ当に勉強をしている過程での疑問点が、周りに聞いても分からない、という状況だと考えてください。
質問文を編集しました。詳細はこちら。
問題に番号をつける
◎・「学校その他の教育機関」ではないので、第二十条の一や第三十三条、第三十五条には該当しないのは分かる
後述1→・問題や解説は、一部分だけ、というわけにはいかないので、ほぼ全てを複製することになり、第三十二条の「引用」には当たらないだろう
◎・スキャンじゃなくて、書き写せば複製には当たらない、などとは思ってない
◎・他社が出版した問題集をコピペ・編集した問題集を発行するのは、ありえないのは当然
2・問題集じゃなくて、学校のプリントならOK?
知らんがな・某○○袋なんかは、宿題教えて、の乱立だけど、逐一、非公開にしているように見えない
3・著作権法違反は親告罪だから、グレーゾーンとして放置?
後述4「個人的な思いとしては、真面目に勉強しているのだから、そのあたりは緩く対応して欲しいなあ、という感じ。」
============
私の回答
1について 一冊丸ごとをひきうつしていない。ので引用してもよい(正当)可能性がある。
引用を満たす条件「自分の意見が前後に書いてある」「一字一句違わない」「全文でなく部分(必要のない部分まで載せない)」「引用部がカッコなどでわかる」「出典の明示」「引用必要性がある」など。たとえばスキャンした問題集で「~~社の~~ページより。これの答えをみてもどうしてもわかりません。私はハンドルがインド人の誤植だとおもいます」などなら立派な正当引用。
さらに「今日宿題をやっていたらこういう問題があって1個だけわからなかった。えーとね、サルの足が5本っていうヤツで」のような自分の言葉で書いた文章は引用でさえない、自分の著作物をつくっているだけの可能性がある。
2について 学校の先生も著作者であるが学校教育では「子供がやったこと」に関することは黙認する傾向がある(著作権ではとても甘い著作権者である。そのかわりプライバシーなどに厳しい)
3について まさにそれ。著作者が気を悪くしないための法律であり、著作権の乱用を始めたら学習自体がなりたたなくなる。だから親告罪なのだ。
4について メディアへの個人参加で著作権法の本来の言葉が古くなっている。著作は以前は本当に万年筆で原稿用紙にかきつけたものだけが「著作物」であったが今は猫が踏んだキーボードから全世界に文字列が配信される。(同様に古いままの著作権法内の言葉に「レコード」がある。音声記録物の意味で広義に運用中だが現代日本語では「ワールドレコード」のほうが第一義だとおもう)
したがって、著作権法と個人学習とは馴染まないという例がこれから広く認知されていきそこから必要があれば法制化されるだろうとおもう。その無言の争いの最前線がそこらの◎◎袋や◎力検索にもある。
ただし、京大入試chiebukuro事件はいつも念頭に置くべき(著作権法ではなく業務上威力妨害かなんかだったはず)。またレポート共有サイト宿題コムなどは公序良俗違反かと。著作者が親告しなくても法律の編み目でカバーされている社会ということをおわすれなく。
「引用して良い可能性がある」か。
引用を満たす条件は、ネットでもよく見ますが、「問題集の一部をスキャンして、Q&A サイトの質問の参考資料としてアップする」が、該当するのかが、よく分かりません。
# なぽりんさんが、引用に相当すると思う、と書かれているのは、分かります
京大入試の件については、質問で聞きたい内容とは、ちょっとそれるので、後で気が向いたらコメントするかも。
a-kuma3さんは画像ファイルとテキストファイルとしての扱いを全く区別するべきと考えられているとおもいますが、著作権はもうすこし裁判官の「人間としての常識で」判断されますので、かかれている内容が問題になります。活字を写真にするなら一字一句を積極的に満たす方向だからOKになる確率が高くなるかとおもいます。それに、実は活字写真はテキスト手打ちこみにくらべると、グーグルに捕捉されづらいのですよね。そして他人の文章を適正に引用した文章を発表することはご指摘のとおり違法ではないです。
とはいえ、結果は主張と判例次第です。多く個別判断ですので確実にokとはいえませんが、自分なら訴訟になっても「31条上の適法引用である」という例として活字写真質問をあげました。
a-kuma3さんは画像ファイルとテキストファイルとしての扱いを全く区別するべきと考えられているとおもいますが、
あまり、きっちりとは考えてなくて、スキャン画像は、もろに「複製」だよなあ、という程度の認識です。
手書きでも複製には違いないし、元の記載を変えると「翻案」になっちゃいますよね。
判例があると、少しスッキリする感じはしますが、なぽりんさんの回答は、理解したつもりでいます。
あの~この質問ってやっぱり自分が原因ですか?引用ならOKという事はOKWAVEでも聞いたのですが、
一部とかしか載せちゃいけないんですよね?それだと疑問点を明確に聞くことができないのですが、
全文でも書いた後出版社と書名を書けばいいんですか?
京大事件も入試問題を知恵袋に載せたんだから著作権法違反ですが、その事についてはあれだけ公になった事件なのに問われていませんよね?
著作権法は、著作者が訴えないといえば訴えないでいることができる「親告罪」
ちえぶくろ事件は「業務妨害」警察がかならずでてくる罪名
という事は京大は著作権については訴えなかったという事ですか?
時効はまだきてないので、警察の捜査が終わって刑が確定してから改めて訴えるつもりなのかもしれません。
でももう何年になりますか、さすがに訴えるならもう訴えてるんじゃないですか?
法的には訴える側の「気持次第である(可能性がゼロではない)」という知識から先、気持のぶぶんを憶測しても意味がないと思われますので敢えて返答は差し控えさせていただきます… ところでどうしていつもこんなに夜遅いんでしょうか。あ、別に答えがききたいのではないですよ。たんなる反語形です。ではっ。
著作権というのは英語のcopyrightにあたる権利で、英語圏では文字通り「複製権」(copy:複製、right:権利)という意味で使われています。つまり、第三者による複製はどこからどこまでが許されるのかを規定したのが著作権法であると考える事もできるわけです。著作権者の権利の保護を骨子として書かれているので、利用する側に有利な内容では書かれていないのも当然といえます。
まず、個人利用の範囲内であれば複製が咎められる事はありません。どこまでが個人利用にあたるのかについては親族内であると解されているようで、例えば、自分が所持している音楽CDを録音して親族がその複製物の恩恵にあずかる、という事も基本的には適法とされています(↓の2)。
http://www.higashimachi.jp/column/column97.html
> あくまでも個人的な利用だと言える範囲だとは思うけど
つまりこの考えは間違い。天地がひっくりかえってもネットでの公開が個人利用と見なされることはありません。
で、そうではない(つまり不特定多数の人間の手に渡る)場合なのですが…ちょっと分野が異なるものの、二次創作物(いわゆる同人誌)の問題がこの件に関して参考になるんじゃないかと思います(もし興味があるようでしたら「二次創作物の現状と問題」あたりから読んでみるといいかも)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C%E7%89%A9#.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E3.81.A8.E9.BB.99.E8.AA.8D
一次作品利用にあたってのガイドラインを法人側が提示しているケースがあるようで、そのガイドラインに沿っている場合には適法、ガイドラインが無い場合は著作権者の許諾を求める必要があるようです。nnknncさんの回答と被る部分が多々ありますが、つまりはこうした対応が著作権に対する社会的な取り組み方なのです。
この事例を問題集に置き換えると、問題集の著作権者はその出版社になるでしょうから、この出版社が公的な方法で利用におけるガイドラインを提示しているならそれに従えばいいし、ガイドラインの提示が無いのであれば、許諾を得ないでネット上にアップすれば、それは違法行為である可能性が高いと考えたほうがよさそうです。「不便だからこうしたい」というのはまさに、安全だからと赤信号を無視して渡るのと大差ありません。
> 個人的な思いとしては、真面目に勉強しているのだから、そのあたりは緩く対応して欲しいなあ、という感じなのですが。
についても、それを訴えるかどうかは出版社の胸の内次第、という事なんでしょうね。尤も、私の場合はちょっと考えが異なりまして、「質問はネットでなくてもできるでしょ?」というものです。本来は先生に聞くのが一番なわけで、参考書のここの部分が分からないという事であれば、担当教諭も親身になって答えてくれるでしょう。ではなぜネットで質問するのか、おそらくその質問は宿題であって、先生に聞くわけにもいかないという事ではないでしょうか。ところが宿題というのは推論・考察という過程を経て自分で解く事に意義があるのであって、必ずしも正解を示す事に意義があるわけではないのです(テストじゃないんですから)。そうすると、ネットで質問するのって実は、引用における「必然性」の要件すら全く満たしていないことになるのではないかと^^;
> あくまでも個人的な利用だと言える範囲だとは思うけど
つまりこの考えは間違い。天地がひっくりかえってもネットでの公開が個人利用と見なされることはありません。
ごめんなさい、書き方が悪かった。
著作権法で言うところの「私的利用」(こっちは、法律で定めた言葉)には当たらないんだろうけど、個人的に利用している(一般名詞的に)のになあ、という心情の吐露でして。
つまりこの考えは間違い。天地がひっくりかえってもネットでの公開が個人利用と見なされることはありません。
ここの部分は、
つまりこの考えは間違い。天地がひっくりかえってもネットでの公開が私的利用と見なされることはありません。
という意図だろうと想定して、内容については了解です。
赤信号のくだりは、いじりだすと話が逸れそうなので、敢えてスルー(申し訳ない)。
問題集の利用について出版社が出してるガイドラインなんか、あるわけないよなあ。
絶対に、無いよなあ。
# って、何度も書くと、誰かが見つけてくれたり... :-)
Wikipedia の二次創作物については、一応は読みましたが、対象となっている一次創作物の著作権を持っている人の現状というか、状況を書いているだけなので、問題集の著作権を持っている人(会社)が同じ行動を示してくれるかどうかの参考には、あまりならないなあ、と。
「質問はネットでなくてもできるでしょ?」よりも後のくだりは、質問で聞きたい内容とは、ちょっとそれるので、後で気が向いたらコメントするかも。
う~ん、やっぱり求めているのとは違いますか。
脱線ついでなので書いておくと、著作権法における引用というのは学術論文なんかでの利用を想定して書かれている文章なので、元々宿題の丸投げなんかを想定して書かれているわけではないわけですね。第一条にも「文化の発展に寄与することを目的とする」なんて書いてあるわけで、あなたのその引用(質問)は文化の発展にどのように寄与しましたか?と後に問われた場合になんらかの回答を示せなければならないとも言えます(というか、引用後の文章が、引用元と独立した独自の著作物として確固とした地位を主張できる必要があるような気もします)。つまり今の法律内で適法かどうかをいくら調べても、違法であろうという回答しか示しようがないと思いますけれども。
う~ん、やっぱり求めているのとは違いますか。
あ、いや、そういうことではなくて。
第三十三条を盛り込んだ意図を汲んだら、質問サイトにスキャンした画像なんかに、著作権法を杓子定規に当てはめちゃうのかい、という気持ちからの質問なので、「駄目(著作権法に違反する)」という回答も、想定内です。
椶櫚さんの回答での趣旨は、理解したと思います。
あなたのその引用(質問)は文化の発展にどのように寄与しましたか?と後に問われた場合になんらかの回答を示せなければならないとも言えます(というか、引用後の文章が、引用元と独立した独自の著作物として確固とした地位を主張できる必要があるような気もします)。
ここは、ちょっと賛同しかねるなあ。
文化の発展に寄与するような文筆家には引用する権利があって、例えば、駄文を書き散らかしているだけで、文化の発展に寄与などしていないものには、引用する権利がない、というふうに言っているように見えます。
#質問の趣旨からは、ちょっと外れますが。
おぉ、反応があったか。Lhankor_Mhyさんの書き込みを見て思うところがあり、その後もいろいろ調べていたのですが。
http://jbpa.or.jp/guideline/index.html
2つのPDFがありますが、どちらも同じフローチャートがあって、上の方のは文字による長々とした解説付きだと思ってください。このフローチャートに当てはめると、
「学校その他の教育機関」*に該当する機関で行われる利用ですか?
* 組織的・継続的教育活動を営む教育機関であって、営利を目的としないもの
この時点で「はい」なのか疑問が残りますが、「はい」であるとして先に進んでみましょう。
それ以外の場所への公衆送信の複製の場合
次ページに進む
授業を担任する者と同じ場所で授業を受けている者がいますか?
※主会場がなく、遠隔地への送信のみによって授業が行われる場合は該当しません。
どうやってもこの辺まででアウトになりそうで、
自由利用できません。許諾を取ってください。
に進むしか道がありません。ネット上での質問は確かに慣行として広く認められているわけですが、それが「公正な慣行」というところの「公正」にあたるのかどうかというと、どうしても疑問が残るわけですよね(だからこそ質問されたのだと思いますが)。
だから一番手っ取り早いのは、出版社サイドにかけあってガイドラインを示してもらう事ではないでしょうか。そうすれば利用が可能なのかどうなのかが一目瞭然となり、可能な範囲であればいちいち許諾を求める必要もなくなります。他の方法としては、国会議員に働きかけて議員立法という形で法改正してもらい、利用可能にしてもらうしかないものと思いますよ。
http://www.kottolaw.com/column_101027_2.html
「■個別の法改正による対応」みたいに著作権法も法改正によって幅を広げてきた経緯がありますので。
「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」は、著作権法の第三十五条にある「ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」のところが肝なんでしょうね。
ネットに一部を上げた、その問題集が正規に購入したものだったら、「学校その他の教育機関」の辺りを……
っていうわけにはいかないんだろうなあ、「複製」の場合。
# 分かってると思いますが、ボヤいてるだけですよ
個人的な思いとしては、真面目に勉強しているのだから、そのあたりは緩く対応して欲しいなあ、という感じなのですが。
a-kuma3さんが危惧してるのはこれですかね?
日本の著作権法における著作権侵害の処罰を親告罪ではなくすること。つまり、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。
日本の著作権法における非親告罪化 - Wikipedia
質問のケースがNGであれば、たとえばExcelのスクリーンショットを貼り質問をすることも同様に著作権侵害となりますから、気になるところですよね。
個人的な考えを述べます。逆張り気味ですが、結論から言うと、これは「引用」であると考えます。
著作権法上は「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とあるのみで、よく言われる引用の要件は、「公正な慣行」を具体的に解釈した判例です。ということは、その引用の要件からは外れるものの「公正な慣行に合致」することはあり得るはずです。
知財高裁判例を引用します。
3 争点4(引用の成否)について
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/083411_hanrei.pdf
以下のとおり,本件掲載行為は,著作権法32条1項の引用に当たる。
(1)
引用の意義
著作権法32条1項によると,公表された著作物は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で引用して利用することができると規定されている。引用の目的上正当な範囲内とは,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,具体的には,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
(2)
本件掲載行為が引用に当たること
別紙ウェブページ記載のとおり,本件パンフレットの表紙(本件イラストを含む。)は,被告岡山県の事業である「新おかやま国際化推進プラン」を紹介する目的で掲載されたものであることが明らかである。
その態様も,前記2(2)イ(イ)のとおり,被告岡山県の事業を広報するという目的に適うものであり,本件パンフレットの表紙に何らの改変も加えるものでもない。
しかも,このような本件掲載行為の目的,態様等からすると,著作権者である原告P1の利益を不当に害するようなものでもない。
以上に述べたところからすれば,本件掲載行為は,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであるということができ,「公正な慣行」に合致するということもできるから(原告もこのことについては明示的に争わない。),適法な引用に当たると解するのが相当である。
内容については避けますが、学校の先生が作成したテスト・参考書の問題などは、学習目的に利用されることが想定されているはずで、第三者に学習の手助けを求めることも利用の目的から外れるものではないと考えます。また、インターネットに問題のひとつが掲載され、その回答について解説がなされることが著作者に何らかの損害を与えることも想定しづらいと考えます。
つづいて「出所の明示」ですが、学校の先生が作成したテストは著作者の明示をしていない無名の著作物であることが多いと思います。
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
著作権法
(中略)
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
上記のとおり、無名の著作物であれば著作者名を示す必要はありません。また、明示の方法についても「利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度」とあり、学校の先生が作成したテストについて、学校名・クラス名を明示することは著作者の望まない形での明示となる可能性が高いと思われます。
以上のことにより、私の個人的な考えは、以下の通りです。
「公正な慣行に合致するもの」かどうか、ってところですね。
出所の明示は、やれる範囲で必要だ、と。
10年以上前に納品したパンフレットのイラストが、Web で公開されているから(というのは、端折り過ぎか)著作権を侵害している、って訴えたのか。
なんか、すごいですね (^^;
今の時点で、寄せられた回答以外に気になっていること。
まずは、発言小町。
>http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2013/0624/601321.htm?o=0&p=2#hd03...>
ただ,私は出版者の編集者として,こうした問い合わせの矢面にいた経験があります。その経験から言えば,現実的な問題として,この事案で著作権法違反に問われることはないと思います。法的にどうか以前の問題として,出版社側もこの程度でそこまでやらないということです。コピーが塾の指導によるものだとしても,それを立証するのは困難です。数千人の塾生がいるような場合はともかく,少部数であれば,人数分の代価はいただいているのですから,この程度は眼をつぶります。
私は,些細なことでいちいち杓子定規に許諾申請しなくてもいいのに,申請されればこちらも杓子定規にせざるをえないと思っていましたよ。
<<
>http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2013/0624/601321.htm?o=0&p=2#hd03...>
(1)コピーが複製権を侵害することに疑いは無いので、30条が適用できるかの問題です。この規定は「この程度の範囲ならば著作権を不当に害するものではないから大目に見ようか」との趣旨です。コピーを許せば必ず著作権者の利益を害します。このため、コピーが著作権者の利益を害するか否かは問題ではなく、その程度が不当と言えるかによって判断すべきです。
<<
ま、発言小町なんで、本当に出版社の編集者だとか、信じているわけでは無いですが、文面としては、とても気になる。
学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン @平成 16 年 3 月
>http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_35.pdf>
平成16年1月1日施行の著作権法改正法によって、第35条(学校その他の教育機関における複製)による著作権の制限が拡大され、学習者による複製、遠隔地での授業への公衆送信等が著作権者等の許諾を得ずに行えるようになりました。
<<
椶櫚さんのコメントにもあるように、「第五款 著作権の制限」は、ちょっとずつ範囲が拡げられているのだなあ、と。
後、ブクマコメントにあった、これ。
>http://b.hatena.ne.jp/sophizm/20141021#bookmark-232924613>
こういうのをフェアユースで救済できるとどれだけ捗るか……
<<
フェアユースか……
・発言小町の編集者の意見については、ツイッターでも同趣旨をよくみかけます(うち一人は実際に編集者である身元の確実なリア友)。個人の表現でも完全非営利とはいいきれない場所がふえています(たとえば人力は回答者にポイントがもらえることがあるため完全に非営利とはいえないし、小さな額でも数がパワーになる)が、実際愛して広めてもらえるほうがうれしい記事もある(数がパワーになってブームになることもある)ので、「聞かないでくれ。聞かれたら自分は職分上、また法律上、ダメだといわざるをえない。イキな遊びはこちらがわに見えないところでこっそりやってくれ」という本音だそうです。これは法的な話とは全く別のレイヤーの話、なのですが、いわば法律と常識的バランス感覚の大幅な乖離は実在します。
・その乖離を気にしてか、ご本尊の文化庁も一応「利用許諾マーク」というものを作り、庁サイトで配布する文書につけてひろめようとしています。ただし、積極的な使い方は定義できていません。聞かれればやっぱり著作人格権があるから改変はアウト(プリンタでサイズを変えるのも改変?)、複製権をあげたわけでもないが事実上複製していい…、とわけのわからないことをいわざるを得ないのです。著作権はぎちぎちにやろうとすると自縄自縛になる法律なのです。
・本歌取りという文化があるクールジャパンなのに著作権が古いのは本当におかしいですが、「空気をよんで」「3年ロムって」ればあるいはヘビになれてジャの道が見えるでしょう。ジャの道では、教育活動が著作権に事実上優先しています。(書道なんて著作物の複製かつ改変作業ですが、だれも指摘しませんよね)そのほか、表現の自由、報道の自由、政治活動などその他の重要な社会的正義が著作権に優先します。たとえば、政治家が講演会で失言したことを報道すると、著作の一種たる講演の無許可複製ですね。一字一句違えないわけでもない(特に最近は煽り目的の見だしが多く、前後に文脈がない状態で目に触れる)ので正当引用でもない。でも報道の権利が黙認で優先します。著作権は知的独占権、悪く言えば利益囲い込み権です。そんな自分勝手な私的独占権たる著作権に対して、社会要請として事実上優越していなければならない権利があります。公序良俗のため、社会的正義のためです。でもその優先すべき部分を著作権法という古いギシギシきしみをあげた法律が「例外使用でokですよ」と言葉で定義づけるのはつねに事後です(最近は少しずつ早くなってきましたが)。人は表現するのがあたりまえ。表現における乱用をふせぐため、法律の厳しい部分(著作人格権がらみなど)が伝家の宝刀として残してある。でもあるからといってそんなものをいちいち振り回せば自分の手も切れます。著作財産権を厳しく管理する出版社も著作人格権のことはえーとかうーんといいながら見て見ぬふりをしています。一人の絶対的表現者だけを擁護する仕組みから発展したため、制作チームの代表者以外は権利がないことにされたり(すごくよくある著作権法違反です、いちいち細かく遵守してたら著作権法があるかぎり制作チームなど一つも組めない)と直視する側が必ず後ろ暗い気持になる法律です。それをふまえて表現や創造が法の囲い込みを抜け出して一番先を走っているのが文化の正常な発展です。
まあ話が大きくなりましたが、常識と著作権はつねにズレがあります。あってあたりまえです。法律の運用とはそのズレをうめるもので、行政の目がとどかない私的権利の著作権では、著作権者と利用者の勉強+分別ある運用が必要です。
この複雑な様相をひとことでまとめようとするると「親告罪だからグレーゾーンで放置」、という現象になっちゃう。あるいはお子様向けなら「にがおえをかくのはいいけどおかねもうけをしちゃだめだよ」くらいでしょう。
(「分別ある運用」について、あくま3さんに今さらいうまでもないですが、ネット著作権で大事なのがローカルルール。サイトポリシー(規約・ガイドライン)を守ることです。「それは著作権にひっかかるからやっちゃだめ」なのかどうかを一番つきつめて毎日判断をくだしつづけているのは運営の法務部(あればw)です。へたな投稿を放置しつづければサイト全体の存続にかかわりますので。なんなら運営への通報して個別判断を聴くこともアリですね。)
むう。「分別ある運用」ですか...
確かに、「運用する」って、側面はあるんだろうなあ。
ほんの重箱の隅ですが、政治家の講演は著作権法40条の適用の余地もありそうです。
ありがとうございます。たしかに。
いうまでもないですが40条でいう演説は選挙演説や国会の方針演説などですが、限定した対象への講演は、本来、限られた聴衆のために話しているものなのに、勝手に無料で複製配布しちゃっていいの?と聴衆(場合によっては整理券やお金を払っている)も不愉快になりますね。また政治家が現職じゃなく今は講演だけでたつきを得ているのならばさらに講演の一部を複製することに対する「そりゃ少なくともマナー違反だろ」感は増えてしまいますね。そこをあえて著作権に救いを求めるかどうかは本人次第ですが、相手がいきすぎたらだれでも伝家の宝刀をありったけ抜きたくなるものです。それが著作権の難しいところだとおもいます。
a-kuma3 さん、本文追加しました。
問題自体に創作性が見られるかどうか、といった論点もありえそうです。たとえば、単純に「1+1はいくつか」って問いに創作性を認めるのは困難です。一方で、国語の長文問題は明らかに(問題文のほうに)創作性があります。
創作性がなければ著作権はそもそも発生しませんから、結局本件では著作権の問題が出てくる前に「そもそも著作権が発生しているのか?」を問題個別に考える必要がありそう。
なお、「本の丸写しでなければかまわない」は疑問があります。国語辞典の類いで1項目ごとがそれぞれ別個の著作物であるとされた判例があったはず。
回答、どうもです。
問題自体に創作性が見られるかどうか、といった論点もありえそうです。
「論点がある」というところは、その通りだと思いますが、創作性がないケースは、挙げられた例が極端すぎます。
国語の長文問題については、使用している題材に著作権が発生しているのは明らかですが、問題として創作性があるかどうかは明らかではないと思います。
独自の論を展開するにしても、回答としては物足りません。
創作性がある/なしのギリギリのラインにある例とか、問題集のの問題ではなくとも、芸術性とは関係なさそうな分野で、一見、創作性が認められそうなのに、認められなかった凡例とかを提示してもらえると、ありがたいのですが。
なお、「本の丸写しでなければかまわない」は疑問があります。国語辞典の類いで1項目ごとがそれぞれ別個の著作物であるとされた判例があったはず。
ID という仮面を通したお付き合いで、過去 orihime-akami さんとは絡んだ記憶もなく、この文面だけでは、判例があったのが事実かどうか、ぼくには判断できません。
# ブログを見た限りでは、少なくともぼくよりは、著作権を気にしている世界の住人らしいや、というのは分かります
ここはまあ極端から極端までの話なので、すべての試験問題は間のどこかに属するはずです。
個人的には、設定に独自性のある文章題は微妙、単なる一問一答問題は一部特殊な事例(=灘中の入試のように計算過程に年号が出てくる、といったガジェットを含むもの)を除いて権利主張の筋が悪い、というあたりで考えています。
判決についてはとりあえず「多摩市立図書館複写請求事件」(平成 6(行ウ)178、平成 7(行コ)63)というキーワードを見つけましたが、精査はしていないので速報扱いでお願いします。
論文集の場合は、ひとつの論文の粒度が大きくて、著者がはっきりしているので、単独として著作になっていると考えられるけれど、問題集の中のひとつの問題や、辞書の一項目と対比させられるかどうか、という印象です。
No.6 の回答で、問題自体に著作権があるか、という話題がありました。
ぱっと調べた感じでは、試験問題で扱っている題材に著作権があり、試験以外での利用をした場合(過去問題集とか)についての情報はたくさんありました。
でも、それは試験で扱っている題材の著作権の話で、試験問題自体の著作権の話ではありません。
後、独自の資格試験をやってるような団体では、「うちの試験問題には著作権があるんだから、複製したら怒るぜ」的な情報はたくさん見つかりますが、宣言したから著作権が発生するというものでもなし、ただの脅し文句にしか見えません。
こんなことを書いているところがありました。
当協会では、一連の試験問題は、「編集著作物」としての著作物性が認められ、著作権法上の保護を受けうるものと考えております。著作者には、法令上複製権が認められておりますので、試験問題著作者である協会の承諾を得ないで、試験問題を複製した場合には、差し止め、損害賠償の対象となりますのでご注意下さい。
編集著作物については、こちら。
>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html:title>
(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
<<
一番分かりやすいのは、アンソロジーでしょうが、こと、(資格試験のような)試験問題というと、基礎的な問題は似たり寄ったりでしょうし、並びを変えたからと言って、創作性を有するとは思えず。
問題集としての体裁が、編集著作物というのは理解しやすいです。
理解しやすいように、独自の体系だてられた章立て、とか、ニッチな需要向けの超難しい問題だけとか。
果たして、個々の問題に、著作権は発生しうるのでしょうか。
国語や英語は、扱ってる題材の著作権とかが絡むので、数学や物理なんかを想定してもらえると良いかなあと。
# 後出しなんで、気が向いたらで良いです
「数学や物理」について。
現状、著作物の定義は「思想や感情を創作的に表現したもの」(簡単にいえば)です。
したがって論文の形にすれば思想を表現しているので著作権はあります。
ただ、ゲームなどでもプログラム自体には思想や感情の表現は認めにくいのに、著作権が認められています(客観的事実)。余談ですが、よく考えればプログラムの動きは人間の思想どおり、ではあるかもしれませんが、じゃあプログラム言語そのものは、というとこれは思想がみとめられない現行ルールだったりします。(独占権をみとめちゃうとその言語を他の人が使えないから独占権としてなじまない)
さて数学・物理の試験問題に戻ってきますとまず編集権とデータベースを除く部分はおっしゃるとおり権利ありと。
これを延長すれば個々の問題は、いわばデータベース内のデータである(一問なら創作性はない)というふうに直感的には見えます。
ただしそれが他の教科とどこがちがうのか、つきつめてかんがえると、数学、物理が古くから成立している学問であり、大学の教養でさえ19~20世紀前半レベルのことを教えている。創作性、この場合問題として考えさせる仕組み、解法はずいぶんまえからできてくりかえし習わされる。「小~大学生に解かせる理系問題などはほぼ全部みなし著作権切れだ」だといえます。(とはいえ、上記問題集イラストとか、解法の説明文、毎年刷新しなければならない入試問題のように、相手を考慮した工夫の部分で単発問題であっても創作性が追加されていく余地はある。根本的なアルゴリズム部分だけでみれば権利が切れてるっていうこと)
最先端の数学、物理の問題は一問であっても創作性がある場合があることも直感的にわかります(人類史上未解決の数学問題は未解決問題の存在を示しただけで一本の学会論文ネタを構成できる例からも明らかですね)
さらに、数学の派生としてパズルがありますが、パズル(製品)に特許権が成立することがあります。特許法侵害(金儲けが侵害の要件に入りますが)は親告罪ではないです。
全部OKとか全部ダメとかすぱっといかず長くなってすみませんが、いろいろ権利がからみあっているので「やるなら細かく丁寧に個別判断」するしかないです。
以下余談
数学、物理はどこが創作なのか専門家にききさえすればわかりやすいですが絵などはだれでも理解でき、5歳でもかける(と素人は思う)分、ネタパクリと新たな創作の線ひきがいつも揉めますね。
でもそれも目のある専門家に聴くっていう解法があると私なんかはおもうんですけどね。ヤフオクに出てる漫画家やアニメーターのサイン色紙、かなりの割合が偽物です。模写は筆致に勢いがないのですぐわかります。違反申告が面倒でやりませんが。
論文の形にすれば思想を表現しているので著作権はあります
とのことですが、これは一般的な説なんでしょうか?
ちょっと前にコピペ問題が話題になったときに、自然科学系の論文は著作物ではない、ということを見聞きしたのですが。
例:
「自然科学系の学術論文は著作物となり得るか一一自然科学系の学術論文と著作権の関係について一一」
http://www.ilc.tsukuba.ac.jp/IPR/documents/shizenkagaku_201403.pdf
一般的な説です。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosaku_text_100628.pdf
は、文化庁の初心者向けテキストですが、このp8の著作物の例の表に「講演、論文」とあります。
実はこれは著作権法第10条にも「例示」として「おおむね次のとおり」と列挙記載されていることをまんまひきうつした表です。
ただ、上のpdfは法学的には論外ですが、言いたいことはよくわかります。
これも現代の現実と明治にできた法文のズレで、運用でどうにかしている部分になるでしょうね。
xsinny さん、コメントをどうも。
寡聞にして、「自然科学系の論文は著作物ではない」というのは耳にしたことはないのですが、例として挙げられた文章は、その例としては、あまり適切ではないように思います。
自然科学系の論文の場合には、創作性が認められず、著作権を認められないことも、往々にしてあるよね。
逆に、著作権に縛られちゃうと、研究という行為を阻害することもあるじゃないか。
だったら、著作権という縛りではなく、独自のルールと体制で、研究者の権利を保護した方が良いんじゃないか。
と、私は主張します、という文章じゃないでしょうか。
なので、全てではないが、論文に著作権が発生する現状を元に書かれているように読めます。
そのドメインで、どこまでメジャーな考え方なのかは、その文章からは読み取れませんが、2013年3月の原稿だと思うと、あくまでひとつの意見(主張)なのかな、と思います。
編集著作物の定義については、まず辞書にあたりましょう。
http://www.weblio.jp/content/%E7%B7%A8%E9%9B%86%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9
そこにも書かれているように、NTTの電話帳でさえ著作権が認められています(実際の裁判を通してだったかと)。電話帳という事実の寄せ集めに過ぎないようにしか思えないものでさえ著作権が認められるのであれば、問題集のような知的活動の成果である事が明らかなものについては論じるまでもない事のように思われますが。
> 果たして、個々の問題に、著作権は発生しうるのでしょうか。
というのも尤もな質問だと思いますけれども、個々の問題に著作権を要求するのが難しいからこそ編集著作物を持ち出したと考えた方が自然なのではないでしょうか。つまり、仮にもし裁判になったとしたら、相手は編集著作物という明確に認められるであろう権利の線で攻めてくるでしょう。その前には「果たして、個々の問題に、著作権は発生しうるのでしょうか」というささいな争点はいともたやすく吹き飛ぶものと思われます。あと、「1+1=2」のような単純な問題はネット上で質問などされないでしょうし、そもそも問題集に取り上げられる事すら無いと思いますよ。
基本的にはNo.5でなぽりんさんがまとめておられるように、法律の条文と現実での運用との間にはけっこう大きな開きがあるのが実情です。要は「訴訟リスク」の問題なんだと思いますけれども。
1.法的に問題なし。
2.法律の条文に照らすと違法。しかし訴訟リスク皆無。
3.法律の条文に照らすと違法。しかも訴訟リスクあり。
この宿題をネットで質問するケースの場合、2か、限りなく2に近い3のどちらかだと思います。だから法的に問題ないかどうかを聞かれれば、権利者の側は「問題ないとは言いきれません」というお茶を濁した回答しか示しようがないのが実情なのでしょう。
他には近年の技術の進歩による影響というのも大きいです。例えば音楽にまつわる著作権侵害というのは昔から存在していたわけで、親族の枠を飛び越えて知人あたりまでなら法的には違法なコピーを渡すという事も慣行としては当たり前のように行われてたわけです。しかし社会的な影響も小さければ、権利者が侵害事例を発見するのも困難なので、事実上放置されてきたわけですよね。ところがインターネットの普及によって、ネット上で瞬時に爆発的な量の複製が可能になってしまった。Winnyのようなファイル交換ソフトの存在も大きかったものと思いますが、さすがにこれらの影響は無視できないほど大きかったので、JASRACが確固とした対応を打ち出したのもこの頃からの事だったように思います。そしてここから飛び火して著作権というものがクローズアップされるようになり、他の分野にまで著作権という考えが浸透した。これが私なりの解釈です。今話し合っているこの問題も、ネットが普及したからこそ新たに発生した問題なわけでして。
それと関連してなのですが、あとは違法性の認知度の問題でしょうね。飲酒運転はいけないが、酒に酔った状態で自転車に乗るのも禁止…最近では誰でも知っている事でしょうが、昔は認知度が低かったので守られていなかったどころか、そうした行為を見かけても、見かけた側ですらなんとも思わなかったりしたものです。たとえその行為が違法であっても、それが違法であるという認識がなければ、誰もが何のためらいもなくその行為に及んでしまう。これが現在の慣行を生み出しているのかと。ではその慣行が「公正」かというと、認識が増した分、疑問ばかりが増大してなんとも居心地の悪い状態…つまりはこういう事なのではないかと思いますが。
「編集著作物」について、電話帳の例は了解しました。
仮にもし裁判になったとしたら、相手は編集著作物という明確に認められるであろう権利の線で攻めてくるでしょう。その前には「果たして、個々の問題に、著作権は発生しうるのでしょうか」というささいな争点はいともたやすく吹き飛ぶものと思われます。
そうかな?
編集著作物と言うと、ぼくはアンソロジーが真っ先に思い浮かぶのですが、それに含まれる短編だけを切り出すと、編集著作物としての著作権は吹き飛びますよね、というか、すでに編集著作物ではない。
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199412news.html
数式も,既成の方程式等は言葉や文字などと同じ表現手段の一つにすぎない
数式自体には、著作権は無い、と。
電話帳のように、問題集は明らかに編集著作物だ、というスタンスを取るなら、それを細切れにしていくと、どこかで編集著作物ではなくなるのは明白で、さて、どこでそうなっちゃうんでしょうか、というのがぼくの疑問。
後半の方は、ぼくの頭の中を、代わって文章化してくれたのではないか、と思ったりします :-)
そうなんですよねえ、モヤモヤ……
うーん、詳しく調べた事は無かったので気にした事も無かったのですが、改めて調べてみると、あくまで情報の取捨選択に創作性が認められる場合のみ、という事で、電話帳は電話帳でも50音別電話帳は著作権が発生しないそうです。
http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_1.htm
ということで上記発言については一部訂正します^^;
では編集著作物にはどんなものがあるのかについては、新聞なども含まれているわけですよね。新聞というと思い起こされるのが、一時期騒がれた「見出し」の著作権の問題ですか。これはまさに編集著作物の一部を取り出したものであるので、今回の事例と似通っているように思われます。で、改めて調べてみるとすでに裁判になっていたようで、
http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim1801L23.htm
その裁判では読売新聞社側の示した365の事例全てについて著作物製が認められなかったものの、
しかし,ニュース報道における記事見出しであるからといって,直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否 定されるものと即断すべきものではなく,その表現いかんでは,創作性を肯定し得る余地もないではないのであって,結局は,各記 事見出しの表現を個別具体的に検討して,創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。】
これが裁判所の示した判断のようです。10条2項はこれですね。
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
だから著作物性の認められないものについては用いても問題ないけれども、だからといって全てが全てOKというわけじゃないよ、という、おそらくNo.6とNo.7の間でa-kuma3さんが達していたであろう結論で合っているのだろうと思います。国語の問題などの場合は「新聞見出し」の域を超えて「記事本文」に概等するでしょうから質問はまず無理であろうと(質問ではどうやっても主従関係の「主」になれるはずもなく、引用の要件を満たしようがありません)。数学や物理の問題についてもケースバイケースになるんでしょうね。
あと、リンク先は見ずに書きましたが、そこで論じられているのは
地裁
複製または翻案があったかどうか検討したが、第一論文についてはその事実は無く、第二論文については適正な引用が認められた。
高裁
提起された科学的命題は他の研究者によって検証される事に意義があり、これを著作権の対象として保護する事は文化の発展を目的とする著作権法本来の趣旨から逸れる。従って、解明過程に用いた方程式は著作権を主張することはできない。
こういう事のように思われますが。確かに
> 方程式の使用は著作物性を有しないから
と書いてありますが、今問題としているのは解法(方程式)ではなく問題そのものだと思います。しかも他の学生に問題を広める事によって、なんらかの科学的発展が見込めるわけわけでもありませんし。
No.1 のコメントにも書いたのですが、「創作性」で言われる、主・従のあたりは、「最判昭和 55.3.28 民集 34 巻 3 号 244 頁[パロディ上告審]」の判例から来ているらしいのですが、そちらについては、こんな意見があります。
検索サイトをめぐる著作権法上の諸問題(3・完) ―寄与侵害、間接侵害、フェア・ユース、引用等―
いわく、最判昭和 55.3.28 民集 34 巻 3 号 244 頁[パロディ上告審]は、旧著作権法上の「節録引用」に関する判決に過ぎない。そして、現行著作権法 32 条には、「公正な慣行に合致するものであり」「引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない」という要件が定められているだけなのであるから、過度に前掲最判[パロディ上告審]の定立した要件に振り回される必要はない (159)http://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/vol_18/18_2.pdf
それに関する判例に関して。
平成22年著作権関係裁判例紹介
3 「引用」の成否が争われた事案
(1) 概説
ア 従前,著作権法3 2条1項の「引用」の成否は,最判昭和 55.3.28 民集 34 巻 3号244 頁[パロディ第一次上告審]が示した2要件,すなわち,①引用を含む著作物の表現形式上,引用して利用する側の著作物と,引用されて利用される著作物とを明瞭に区別して認識することができること(明瞭区別性),②右両著作物の間に,前者が主,後者が従の関係があると認められること(附従性)という2要件に従い判断されるのが一般的であった。しかしながら,近時の裁判例には,同最判が示した2要件ではなく,著作権法32条1項の文言に従い同項適用の可否を判断するものも見られる。https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201106/jpaapatent201106_056-069.pdf
と、書きつつ、ここで紹介された事案は、引用とするには、主・従の関係があるべし、という判決。
「他方」と書かれている「知財高裁平成22.10.13平成22(ネ)10052 [美術鑑定書控訴審]」とあるのが、こちら。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/080755_hanrei.pdf
ここでもコメントされているように「常識的な価値判断に落ち着いた」というところか。
鑑定書については、その有用性は明らかで、「問題集から問題を切り出す行為」に照らすには、もうひとつ(ふたつ?)という感じでしょうか。
# おっと、ぐずぐずしてたら、コメントが間に挟まってた ><
確かに
> 方程式の使用は著作物性を有しないから
と書いてありますが、今問題としているのは解法(方程式)ではなく問題そのものだと思います。しかも他の学生に問題を広める事によって、なんらかの科学的発展が見込めるわけわけでもありませんし。
の部分は、「問題そのものは、複製をしたからと言って科学的発展が認められるものではないから、著作性は無く、複製することに支障はない」という意味で書いてます?
# 椶櫚さんは、「スキャン画像をアップしちゃ駄目でしょ」の立ち位置で回答してたと思うので、確認をば。
No.3のリンク先に含まれているので、美術品鑑定証裁判については直接触れていませんが想定済みですよ。美術品売買には鑑定証における縮小コピーの添付が一般的な慣行であって、社会的にも有用であり、権利者の利益も損なわないからこそ、そういう結論が示されたのがまず1点。問題集の引き写しは出版社の利益を損なわないと誰が断言できるのでしょう^^;
あと判決文の原文にあたればわかるのですが、その判決では過去の条文と現在の条文が異なる点も指摘しています。
明治32年法律第39号の内容がこちら
> 「自己ノ著作物中ニ正当ノ範囲内ニ於テ節録引用スルコト」
昭和45年法律第48号ではこのうち「自己ノ著作物中ニ」の文言が消えてしまっており、その裁判ではこの点に着目してコピーは自己の作品の中に取り込むことにはならない、という争点を退けていたものと思います。結論を言うと、主従関係の要件については「判断を避けた」んですね。過去の最高裁の判断を覆したわけではない。どこの解説を調べても、同じように「判断を避けた」としか論じられていないと思いますよ。とはいえ、この裁判が今後規範となって、主従関係の要件が他の要件と同程度まで引き下げられる可能性については否めませんが、そうではあっても主従関係を完全無視していいことにはならないでしょう。
> 「問題そのものは、複製をしたからと言って科学的発展が認められるものではないから、著作性は無く、複製することに支障はない」
については、そうだとしても編集著作物として問題集自体には著作権は認められるのは事実でしょ?、と堂々巡りの予感。著作権が認められるからこそ著作権法の枠内で考える必要が生じるのであって、著作権が無いならそれで終わる話なんですから(苦笑)。
> 「問題そのものは、複製をしたからと言って科学的発展が認められるものではないから、著作性は無く、複製することに支障はない」
については、そうだとしても編集著作物として問題集自体には著作権は認められるのは事実でしょ?、と堂々巡りの予感。著作権が認められるからこそ著作権法の枠内で考える必要が生じるのであって、著作権が無いならそれで終わる話なんですから(苦笑)。
「スキャンのアップは駄目でしょ」なスタンスで書いたってことで、了解しました。
「問題集自体に著作権が認められる」というのは、ぼくも納得してます。
それを細切れにしていった場合、ひとつの問題よりも小さいパーツにすると、数学の場合には、ひとつの数式や定理になるので、著作権が認められなくなるだろう、というところは、合意してもらえると思います。
では、どこまでの粒度までが、著作権が認められる限度なのだろう、という疑問です。
こんなのがありました。
もっとも,特に平常の日曜教室テスト問題については,文部省の定める学習指導要領の構成からかけ離れたカリキュラムを定めることはできず,日曜教室の最終的目的が私立中学校等の入試試験の合格にあることに鑑みれば,原告が素材の選択又は配列の創作性の根拠として掲げる事項も,受験指導を行う同業者において一般的に採用されている指導方針であることが推測され,問題数に制約があることも併せ考慮すると,原告問題の作成に際しての素材としての各設問の選択又は配列における創作性は,ある程度限られたものであることも否定できないと解される。
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199812news.html
しかしながら,編集著作物における創作性とは,従前見られないような選択又は配列の方法を採るといった高度の創作性を意味するものではなく,素材の選択又は配列に何らかの形で人間の創作活動の成果が顕れていることをもって足りると解すべきであり,ことに原告問題のような私立中学校等の入試試験対策用のテスト問題においては,指導の目的及び問題作成の指針は抽象的には同業者間で共通するところがあるとしても,指導目的(最終的には合格)の達成に寄与するテスト問題として具体化することがまさに重要であると認められるのであるから,問題数が限られているとはいっても前記のとおり小問の数まで考えれば全体の問題数は決して少なくなく,限られた学習範囲の中における具体化の過程では,問題作成者の学識,経験,個性等が重要な役割を果たすものと解される。
したがって,原告問題における各設問の選択又は配列における創作性の幅にある程度の制約があるとしても,そのことから原告問題の編集著作物としての著作物性を否定することにはならない。
#引用範囲が適切ではない気がするので、原文を読んでもらった方が良い気がする。
問題集を、さらに一部を切り出した問題集にしたケース。
原告、つまり元の問題集には編集著作権を認め、被告、つまり、それを切り出した問題集には、元の問題集以上の分類、選択、配列の創作性が認められないから、複製であると判断された、ということで良いですよね。
では、これが、問題ひとつを切り出した場合には、
という辺りが、とても気になります。
> #引用範囲が適切ではない気がするので、原文を読んでもらった方が良い気がする。
原文読みましたけれども、どちらかというとa-kuma3さんにとって不本意な内容に見えるのは気のせいでしょうか。編集著作物である事が認められ、複製の事実も認められて原告の主張(違法性及び損害賠償請求)がほぼ完全に認められていますね^^;
> それを切り出した問題集には、元の問題集以上の分類、選択、配列の創作性が認められないから、複製であると判断された、
ではなく、編集著作物である事が認められ(争点1)、複製の事実が認められ(争点2)たからこそ裁判所は違法との判断を下したんです。個々のパーツに切り分けたらどうなるかという判断ではないと思いますよ。
あと、数学なんですが、例えば
x+y=z
という方程式があるとして、これだけでは何の創作性もありませんよね?。ところがどうでしょう。
x=6 の時、z=9 である。この時のyの値を求めよ。
という問いが加わった場合、この問いには創作性は認められないでしょうか。問いを抜きにした方程式のみの質問って存在すると思います?。先に「解法」と書いたのは、数式の場合、誰が解いても途中経過は同じような解になるので、この途中経過に著作権を認めるととんでもない事になるという意味なんですよ。
原文読みましたけれども、どちらかというとa-kuma3さんにとって不本意な内容に見えるのは気のせいでしょうか。編集著作物である事が認められ、複製の事実も認められて原告の主張(違法性及び損害賠償請求)がほぼ完全に認められていますね^^;
気のせいです :-)
まず、問題集の粒度(大きさ)についての判例があった、という収穫。
それと、先のコメントに書きましたが、
原告、つまり元の問題集には編集著作権を認め、被告、つまり、それを切り出した問題集には、元の問題集以上の分類、選択、配列の創作性が認められないから、複製であると判断された、ということで良いですよね。
「分類、選択、配列」について、元の問題集の範囲を超えていない、という判断ですから、そもそも、元の分類や配列が残らないような切り出し方をすると、編集著作物の複製にはならないのではないか、という見方。
極端なところでは、元の問題集から、単語をひとつだけ切り出しても、複製には当たらない。
一方、問題集の第何章という切り出し方をすると、編集著作物としての複製に当たる(判例から)。
この両者の間で、複製に当たらなくなるところが、問題がひとつとかふたつ、というところだったら、良いなあ、と。
コメントの後半の方は、ほじくりだすとキリがないので、敢えてスルー :-)
あとは話を切り出す機会が無かったので温存していましたが、公正な慣行に関する問題がどうしても頭にひっかかります。著作権には公表の方法にまつわる権利も存在するからです。公衆送信権がその1つですよね。
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
古くからの考えではテレビ・ラジオ程度だったんですが、当然ながらインターネットもこれに概等します。つまり「専有する」という部分が裁判で重視されたらどないな反論すんねん、という話ですね。テレビの教育番組は自前で作成した問題を放送に用いているものと思われます。それとも市販の問題集の問題をそのまま放送しているのでしょうか。やはりここにも公正な慣行の成立を阻む要素しか見当たらないようです。
学生が手にした問題集というのは学校経由で入手したものと思われますが、学校はその問題集を入手するにあたり、正当な対価を支払い、また双方了解の下に定められたルールに則って必要最低限のコピーだけを作成しているものと思います。つまり「公正な慣行」に概等するのはせいぜいここまでの範囲なんじゃないかというのが私の考えになります。
学校内で小テストの形で用いるだけなら何も問題なかったわけですが、宿題のような形で学生が問題を家に持ち帰る事を学校が許してしまった。その結果としてネット上に問題が掲載され拡散してしまった。という視点で捉えるならば、学校側が宿題の形で利用した事自体がガイドラインから外れた行為なのであって、結果的に対価も支払わない学生に公衆送信権を侵害する機会を与えてしまった。こういう判断が下される可能性は否定できない、と公正な慣行に関する私の考えはおおまかに言えばこういうものになるんです。
著作権には公表の方法にまつわる権利も存在するからです。公衆送信権がその1つですよね。
これは、それまでの「複製」が物理的な別の媒体に複製を作る、だったのが、放送やインターネットなど物理的な複製ができなくても、複製に相当する、という意味で理解してます。
学生が手にした問題集というのは学校経由で入手したものと思われますが、学校はその問題集を入手するにあたり、正当な対価を支払い、また双方了解の下に定められたルールに則って必要最低限のコピーだけを作成しているものと思います。
No.3 のコメントにも書きましたが、著作権者に明らかな金銭的な不利益を生ずる場合(第三十五条とかにあるような)は、著作権の制限にも待ったがかかるので、自身で適正な価格で購入したものを想定してます。
URL を失念しましたが、塾を経営されてる方が、生徒の人数分の問題集を購入して(購入したのは、生徒でしょうが)、それを何度もやるためにコピーして使うのはOK?、みたいな質問があったんですが、塾を経営している側の話なので、営利目的の行為の一環で複製を取ってるのかい、みたいな感じで落ちが付いてたような記憶があります。
ネットでスキャンした画像をアップするのは、このケースに寄せると、生徒が購入した問題集を、一部をコピーして、塾に持ち込んで先生に聞いている、という形態が近いです。
# 不特定多数が閲覧できてしまう、というところが大きく違う
ぎりぎりの方策として、「引用が認められるようにしてしまう」があるかな。
もちろん、出典を明らかにするなどした上で、これが「主でなく従」にする。
理系の問題なら、いろいろ解法を(間違っているかもしれないが)試みる。
文系の問題の場合でも、描写に関する考察とか、適用できる文法の考察を加える。
そして、ここまで考えたが、正解にいけない、と結ぶ、というのですね。
回答をどうも。
著作権を気にする人が対応するとしたら、こうやって工夫する感じですよね。
ここまでしなきゃ、駄目かなあ、と思いまして。
引用が満たすべき要件には、引用する必然、正当な目的、というのも出てくるじゃないですか。
学習のために一部を利用することは、教育機関においてではなくても、著作権に制限をかけられないかなあ、と。
学習もお金をとる塾の学習と義務教育とか正当な教育があるんですよね。で正当な教育におけるコピペ使用は例外使用としてOKが出てる。
でも学習のためといって昨年直木賞を受けたばかりの売れ盛りの著作物を
義務教育でもない学習塾の模試に「無料で」つかわれるのはいやだという著者だっているんです。
そういう集団訴訟がありました。
もちろんこれは国語ですが、数学だって生徒のために適切な問題を考える苦労が教師や塾講師や入試作成担当者の苦労のかなりの割合を占めています(なんなら森博嗣さんのエッセイでも)。
それを考えると、学習目的だから全部okにしろ…とはいえないです。
使われる方にしてみれば「一問なら」とかそういう問題じゃないんで。
それは金が介入してるかどうかの詳しい個別判定がどうしても入ってきます。
権利者の被害者感情を刺激したら終わりなので建前判断じゃ危ない、そういう危機感のある状態がベスト。いやなら団体で文化庁に運動して「例外利用」に明記してもらう(テレビ業界では映り込み著作権の錯綜をそうやって解消した)
それができないのなら子供がらみなら見逃してくれるだろうという「常識」の範囲に止めることがベストということでしょう。著作者の意図を重んじつつ個別に「常識的に」推定しつつ踏み出して事例をつくるだけです。
もちろんこれは国語ですが、数学だって生徒のために適切な問題を考える苦労が教師や塾講師や入試作成担当者の苦労のかなりの割合を占めています(なんなら森博嗣さんのエッセイでも)。
それを考えると、学習目的だから全部okにしろ…とはいえないです。
作者の苦労を軽んじるつもりはありませんし、学習目的の場合に全てを著作権の制限の対象にしろ、というつもりもありません。
著作権じゃの方に、直接的な不利益が大きくかかってしまうのは、本意ではないです。
と、ここまで書いて、ふと思い当たったのは、いわゆる「創作」をやっている方と、ぼくでは著作権に対する感じ方が違うのかも、ということです。
ぼくが著作権と関わるのは、大きく二つあって、ひとつは「創作物」を楽しませてもらう立場の場合。
それなりに本も読みますし、古本でごめんなさい、だって高いんだもの、と思うことも、まま、あります。
もうひとつは、プログラム。
こちらは、自分に著作権とやらが発生する立場になることも多いです。
プログラムの場合には、著作権を放棄したり、著作権を保持しつつも、複製・改変を認めるケースも多々あります。
そうなるに至るモチベーションは、いろいろとあるでしょうが、自分が受けた恩恵を、自分からも幾ばくかでも返そう、というのが多いのではないかと思います。
多分、「そういうことじゃない」と思われてるでしょうが、多分、そこが感じ方の違いなのかな、と。
# 著作権の中で、プログラムは特殊な部類だとは思います
頑固じじいが、駄々をこねてる様相を呈してまいりましたが、もう少し続けます :-)
著作権の主張や、著作物の引用について、どう運用されるの、という話もあったので、はてなの運営に問い合わせてみようかと思いましたが、こんなのが FAQ に、既にありました。
>http://www.hatena.ne.jp/faq/qa?location=&wd=%E8%91%97%E4%BD%9C%E...>
尚、著作権侵害や人格権侵害といった権利侵害に関しては、当事者あるいは正式な代理人の方以外からのお知らせによって侵害の事実が明確であると判断することができないため、対応いたしかねます。このような権利侵害が見られた場合には、まず侵害を受けている当事者にお知らせください。
<<
ガイドラインでは、著作権侵害は駄目だよ、と書きつつも、当事者以外からの通報は、対応しないよ、と。
では、他の Q&A サイトについても、ネットで読める範囲で見てみます。
まずは、知恵袋の場合。
知恵袋のヘルプには、こう書かれています。
>http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/41687/p/530:tit...>
公序良俗に反する、著作権を侵害する、個人情報漏えいといった内容を含む質問・回答や不快な投稿は、利用規約違反と見なし、質問・回答を削除する場合があります。
利用規約違反と思われる投稿を見かけた場合は、その投稿にある[違反報告]ボタンを押し、Yahoo! JAPANにご連絡ください。
<<
但し、利用規約の方を見ると、ぼやっとした書き方がされています。
>http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf1st:titl...>
サービス利用にあたっての順守事項
...
(2) 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
<<
さらに、違反報告のボタンを押した場合には、違反項目を選ぶのですが、選択肢には著作権侵害の項目は無く、近いのは「不適切な投稿」か「不適切な画像の掲載」くらいです。
自由に文章を書くこともできず、著作権を侵害しているだろうという意図が伝えられません。
違反投稿に対応する体制は、しっかりとしているのですが。
次に、OKWave の場合。
利用規約には、こう書かれています。
>http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html:title>
第9条(禁止事項)
1.当社は、利用者が本サービスを利用するにあたり、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(3)他の利用者、第三者または当社の知的財産権、肖像権、パブリシティ権などの正当な権利を侵害する、または侵害のおそれがある行為
第11条(投稿内容の変更および削除)
(3)第9条に定める禁止事項を具体化したガイドラインに違反するものである場合
<<
禁止事項を具体化したガイドラインは、こちらのようです(探しにくい)。
>http://guide.okwave.jp/guide/prohibition.html:title>
■著作権等の侵害に関わる投稿
著作権・商標権などの知的所有権を侵害するおそれのある行為、あるいは助長するおそれのある行為と判断し、以下のような内容は禁止とさせていただきます。
...
*書籍や辞書、他Webサイト等からの記事を無断で転載と見られる投稿。その他よくある事例として、翻訳サイトでの翻訳結果を転載と見られる投稿も含む。
<<
やや踏み込んで具体的に書かれてはいます。問題集を想定した場合、一番近いのは辞書でしょうか。
後、引用については否定はしていません。
OKWave と同じだと思うけど、念のため、教えてGoo について。
>http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/4b0e32855788a6793ae45d0eeb59f...>
第15条(禁止事項)
1.会員は、本サービスを利用するにあたり、以下に該当し又はその恐れがある内容の投稿をすることはできません。
(3)他の会員、第三者及び当社の特許権、著作権、商標権、意匠権、実用新案権等の知的財産権、肖像権、パブリシティ権などの正当な権利を侵害する、又は侵害のおそれがある行為。
<<
一字一句 同じかと思ったら、微妙に違ってます。
禁止事項についても、ツールを使わないと、違いが分かりにくいくらいに、ほぼ同じ。
うーん...
> 後、引用については否定はしていません。
引用を否定していないのは引用は適法だからですよ。引用を否定するのは法律を否定するのに等しい。と突っ込んでみる^^;
総務省のページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/denki_h.html
そこのリンク、プロバイダ責任制限法 関連情報WEBサイト
http://www.isplaw.jp/
【著作権関係】
ガイドラインの目的・位置付け等
http://www.isplaw.jp/guidel_c_aim.html
はてなの対応はある意味、国のお墨付きのある模範的な対応と言い換える事ができるので、それはそれで問題ないんでしょう。もしTPP導入の過程で親告罪で無くなるような事があれば、このガイドライン自体が根底から修正され、はてなも新たな対応を打ち出す必要に迫られるかもしれませんが。
> 後、引用については否定はしていません。
引用を否定していないのは引用は適法だからですよ。引用を否定するのは法律を否定するのに等しい。と突っ込んでみる^^;
引用か否か、というところに訴訟で焦点があてられるように、線引きが難しいのだろうと(ましてや、法律の専門家ではない人たちにとっては)。
どこぞにアウトソーシングしちゃうと、高度な判断ができないので、著作権法とは別に、サイトのガイドラインで、疑わしきは削除(or 非公開)にしちゃう、という選択肢もあるだろうな、という気持ちが文章に出てしまいました。
# と、突っ込み返してみる :-)
対象とする権利侵害の態様
http://www.isplaw.jp/guidel_c_aim.html
...
(2) 一定の技術を利用すること、個別に視聴等して著作物等と比較すること等の手間をかけることにより、著作権侵害であることが判断できる態様
何だ、これ。
コラのこととかを指すんでしょうか。
難しいっすね。
一定の → ある限られた
個別に視聴等して著作物等と比較すること → 細部を比較し検討すること
のように置き換えて読んでみるとなんとなく分かるかも?
何かしらのカムフラージュ技術が用いられている、いわゆる故意犯、悪質なケースのように思えますが。
まずは、質問にお付き合いいただいた方々に、感謝を。
質問したときの、もやっとした気分は、完全には晴れてはいませんが、
・著作権を気にするなら、引用の体裁を整えるべし
・親告罪ということもあり、現状ではグレーゾーンの中で、お咎めを受けてない感じ
・創作性という面では疑問は残るが、著作権の例外とするには、根拠がない
という感じでしょうか。
いまさら、受取率を気にしている方はいないかもしれませんが、回答者単位でポイントを配分しました。
複数回答をしてくださった方は、ポイントが低めに見えますが、不満足ということではありませんので、ご承知おきください。
なんでネットで解決しようとしてるんですか?
そういうことを、質問してません。
質問の趣旨から逸れるので、話を続けるつもりはありませんが、一度だけ反応しておきます。
先生に聞くのも、親に聞くのも、クラスのできるやつに聞くのも、ありだし、ネットで聞くのもありだと思ってます。
大して勉強もせずに、宿題を丸投げするのは、ネットだけじゃなく、先生や、親、友達に聞く場合でも、関心はしません。
現実的な問題としては、先生にも当たり外れはあるし、先生に聞くどころか学校にすらいけない場合もあるわけで。
手段の是非についても、教科書的な答えだけでは解決できない場合が多々あります。
それを著作権に絡む質問に混ぜ込んでしまうと、余計にややこしくなるので、「ネットで問題集の問題を聞く」ことについての是非については触れないない、としてます。
「創作者の気持がわかってないのかも…」これが一番大事な気づきです。
以下は法律論ではなく感情論に見えるであろうものです。
質問の趣旨とか正確さとかに全く関係ないNAPORINの持論だろ…といわれそうですのでコメントで。
創作者が、自分の作品を使って欲しくないやりかたで使われた、
たとえば「勝手に金儲けされた、枝葉を切り落として逆の意図にされた、ふみつけにされた」…と
思ったとき(それはしょっちゅうあります)に一番最初にやってほしいこと、それはなにか。
金を払え? 複製許諾をとりにこい??
「まず、なによりも先に、認めて謝ってほしい」のです。
使う側にはいろいろさまざまな言い訳があり得ます。
「便利だったから。みんながやっていたから。教育のためだから。一問だけだから。
おまえがつくったと知らなかった。実は俺が昔から考えてたものをお前が受信して盗んだんだろ。
むしろ宣伝してやったのに何がわるい。」
…よくあることです。
作った人の苦労の多寡は作った人以外にはわかりません。
理解しろといってもたぶんできません。
だってみんなは「作ったあとのもの」しか見たことがないんですから。
なんでこんなの作れるの、といわれても自分にはつくれてまわりが(勉強したいとかできないとか時間がないとかで)つくれないだけ。
こんな退屈なものをよく好きになれるなといわれても自分はつくりたいからつくるだけ。
こんなことに時間をかけるなんて無駄だとおもわないのといわれつづけたあげく無駄にクオリティが上がっただけ。
それは創作者の人生まるごとの延長上に存在するものです。
だから、外から創作の苦労を計るのは、外から人格を理解することくらい無理です。
創作者の苦労は絶対に正確には理解されない以上、あとは違法行為だという前提がなければ
怒っても誰も謝らないので、この著作権法という法律があります。
ダメな人が湧きそうなところには、それって違法行為ですよ、という前提=ハードルをまずつくっておいてあげないといけません。
そうしないとだれも立ち止まって考えることをしなくなるのです。
赤信号みんなで渡れば怖くない…
多数は一人を理解しようとはしません。
ここだけは市場論理に流されてはいけないのです。
金の問題は二次的です。しでかした悪事を計ってるだけ、量刑してるだけです。
みんな参考にして創作しあう世の中ではみんな少しずつ著作権上の悪事はやっちゃってます。
明確に迷惑を数字にできるのは金という観点だけだから金の話がでてくるだけ。
(いよいよ宗教めいてきましたが、著作権は原罪ってことですかね)
著作権の原点は「まず許諾をとれ」ということです。
それはすなわち、作者に敬意を払え、使用目的などの情報を与えろということです。
ただし、それをきっちりやるとまた弊害がでます。
全国の老若男女から毎日100枚も1000枚も「使用許諾申請書」を送られるような事態は
著作者本人に対する営業妨害でもあります。
(多く出版社やエージェントが代行してますが、本来出版社が勝手に忖度して許諾を代行してよいことでもないし、法律はもともと代行を禁止していました。今はそのへんは削除?されたのか、出版社が代行してよいということになっています。でも美大をでたばかりの表現者などは自分で許諾契約を結ぶのになれていかないと仕事が出来ません)
また先に制作チームの例え話もしましたね、それもここにつながります。
話を戻しますと、自作でない他人の表現を常識的な範囲でちょっと借用したい場合はでてくる。
お金という迷惑度でも使用目的を見てもどの点からみても何の不都合もない…はず。
あなたの情報が主ではなく参考程度だったのです、正当引用ですといえるのかもしれない。
堂々とつかいたければできれば著作権法を調べて下さい。
すでに安心して使える方策が用意されてあるかもしれない(例外使用、正当引用などいくつか説明しました)。
たぶんそれは最低限の敬意を払えることが公認された手段でもあります。
そこまでやりたくないとか学習できない年齢であるとかの場合、
常識的にみて「黙認」してくれそうなことは「黙って、ただし敬意や節度をもって」行う。
あちらも事件にすることで過酷だという評判をたてられたくはありませんからね。
本来は、著作権法をみんなで良いモノ、新しい社会に合致したものに変えるのがスジです。
hatenaアイデアがそうだったように。
子供には著作権を「似顔絵をかいてもいいけど金儲けにつかっちゃだめだよ」という言葉で説明するしかない。といいましたが、実は勝手に金儲けすることだけが本質的な迷惑なのではないという話をしています。
さらに迷惑をかけない状態を「敬意」といってみましたがやっぱりこれも不当に限定されてまして、とにかくビジネスの相手としてでも、からかう相手としてでも、なんでもいいので、その作品を描いた人、その問題をつくった人、その写真を撮影した人、がたしかにいる…ということを認識し適正かつ常識的に顔を向けることが必要だといっています。
さりとて、作品を通して人付きあいしろみたいな、余計なお世話みたいな話になっては、それも創作者に望まれて無い。ああもう、口幅ったいなあ。著作権って本当に説明しづらい!!!!!!!
そういえば黙認系の筆頭であるパチンコはいよいよメスが入るみたいですね。ほなおやすみ
・件の問題文だけを投稿するわけではないので、これは二次創作です。
・自分の著作で自らの主張を展開するための資料として、他の著作物を引用することは認められています。
・ネットで漫画をコマ単位で見かけることは普通にあります。
・学校で配布されるプリントは大抵問題集からの二次利用です。
・著作権は著作権者が儲けるための権利です。でも皆さんは「著作物を無償・無許諾で利用すること」についてお話しているんですね。
・つまり許諾をとって利用料を払えばオールオッケー。売上を落とすような使い方は、著作権の意味を普通に考えるとアウト。
こういったことがヒントになるのではないでしょうか。
法律上の答えは分かりませんが、私なら二次創作と同様に考えます。引用元を明示してその問題集の宣伝もしておけば安心ってところでしょうか。
著作権法でも例示されている利用目的です。
>堂々とつかいたければできれば著作権法を調べて下さい。
だから、こうして質問してるんですけどね :-)
この質問を出してからも、著作権法の条文や、回答で紹介してもらったところを読んだりしましたけど、やっぱり、うーんって感じは否めず。
それに、気持ちの問題から、この質問が出てるので、拠りどころを気持の問題にしちゃうと、ずっと平行線。
気持ちを書き出すと、キリがないので、ぼくの気持ちは、質問の文面だけに、とどめておきます。
>常識的にみて「黙認」してくれそうなことは「黙って、ただし敬意や節度をもって」行う。
って、なっちゃうのかなあ...
pmint さんへ。
コメントをどうも。
>例えば人力検索での質問も、質問者の著作物ですよね。
これは、利用規約 ( https://www.hatena.ne.jp/rule/rule ) の第8条で、はっきりとうたわれているので、紛れがありません。
知恵袋なんかだと、
>>
また、電子掲示板など、不特定または多数のお客様がアクセスできるサービスに対してお客様が投稿などをしたコンテンツについては、お客様または当該コンテンツの著作権者に著作権が帰属します。
<<
と、書きつつも、
>>
当該コンテンツについて、お客様は当社に対して、日本の国内外で無償かつ非独占的に利用(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、出版を含みます)する権利を期限の定めなく許諾(サブライセンス権を含みます)したものとみなします。
なお、お客様は著作者人格権を行使しないものとします。
<<
のように、複製を無償で且つ非独占的に利用することを認めて、後、著作権に何が残ってるんでしたっけ、というような感じです :-)
>・つまり許諾をとって利用料を払えばオールオッケー。売上を落とすような使い方は、著作権の意味を普通に考えるとアウト
その間の話を聞いているつもりです。
ちなみに、
>・学校で配布されるプリントは大抵問題集からの二次利用です。
は、著作権法 第三十三条の二で、著作権を制限すると認められている利用方法です。
>・件の問題文だけを投稿するわけではないので、これは二次創作です。
また、著作権法の第二十八条では、こうもあります。
>>
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
<<
二次的著作物の複製を、現著作の著作者が認めない権利を有するということです。
あまり詳しくはありませんが、いわゆる「二次創作」は、設定や世界観などを(無断で)借りたもので、複製でも引用でもないと思います。
「二次創作」の話に絡めると、さらにややこしくなりそうなので、そちらの方向は考えないようにしてます :-)
そこに横から素人がきて「強姦されそうだったなら全部正当防衛でOKにしてよ」なんて非常におおざっぱな意見を出しても、そりゃ通りません、横車です。法律がわかりやすくないのが悪いったって、わかりやすいだけで単純に書いたら悪用いくらでもできちゃうし、例外法律は情状酌量心神耗弱ともういくらでもつくってあるんですから調べて主張に利用してくださいとしか。
><例えば人力検索での質問も、質問者の著作物ですよね。
>これは、利用規約 ( https://www.hatena.ne.jp/rule/rule ) の第8条で、はっきりとうたわれているので、紛れがありません。
そんな文言はありません。
はてな利用規約
第8条3 ユーザーは、はてなダイアリー、はてなブログおよびはてなグループにおいて自己が作成した記事と、有料オプションを利用しているはてなグループのキーワードの内容、および、はてなフォトライフにおいて自己が送信した画像について、著作権を有するものとします。
上記の文言を読んでいただけると分かりますが、人力検索の質問・回答およびコメントについての言及は全くありません。
つまり、利用規約では人力検索の投稿に関する著作権の規定は無いということです。
ちなみに、人力検索が始まった2001年の利用規約にもユーザーの著作権に関する規定はありません。
https://web.archive.org/web/20010717185128/http://www.hatena.ne.jp/help/rules.html
>>
(7)はてなの財産権
1.当社は本サービスに含まれる情報、サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています。
2.本サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
3.ユーザーは、権利者の事前の承諾を得た場合を除いて、本サービスに含まれる情報及びソフトウェアの全部もしくは一部を複製、翻案、転じ、貸与、譲渡その他の利用をしてはいけません。もし利用をした場合、当社は差し止めする権利を持つと共に、当該行為を行ったユーザーが得た利益の相当額を請求できる権利を持つものとします。
<<
ユーザーが行った人力検索の投稿は、著作権法第2条、同10条、同14条、同17条により保護されています。
んが。
確かに、人力検索は明記されてないか。
>そこに横から素人がきて「強姦されそうだったなら全部正当防衛でOKにしてよ」なんて非常におおざっぱな意見を出しても、そりゃ通りません、横車です。
例えが、極端すぎます。
一部とかしか載せちゃいけないんですよね?それだと疑問点を明確に聞くことができないのですが、
全文でも書いた後出版社と書名を書けばいいんですか?
京大事件も入試問題を知恵袋に載せたんだから著作権法違反ですが、その事についてはあれだけ公になった事件なのに問われていませんよね?
>>
引用ならOKという事はOKWAVEでも聞いたのですが、
一部とかしか載せちゃいけないんですよね?それだと疑問点を明確に聞くことができないのですが、
全文でも書いた後出版社と書名を書けばいいんですか?
<<
その辺りが、ものすごく気になるので、質問をしたんです。
質問の文面を読んでもらえば分かってもらえると思いますが、そのような質問を糾弾するつもりはないです。
もう、回答は付かないかもしれませんが、まだ、ぼくの中では、結論は出ていません。
でも、質問をした後で、画像へのリンクを消せば OK という話ではないと思っています。
京大の事件については、著作権がどうこう、ということが問題にされてるのではないと思います。
勿論京大事件の一番の問題はカンニングしていた事ですが、同時に著作権違反もしているのでその罪も同時に科されるのが普通ですが、何のお咎めなしですよね、勿論画像を消せばOKではないですが、取りあえず半永久的に残るこのサイトで不特定多数の方がいつでも閲覧可能な状態と言うのは著作者に不利益を与えると思うので、期間限定で公開されることにはなりますが、マシなのではないかと思っております、因みに引用の件はどの程度書けばOKなのですか?全文書いて出版社名と書名書くのでは駄目なんですよね?、後このコメントは次のコメントが来たときに消します
<<
消せばOKとか、マシだ、とか、そういう話じゃないと思います。
引用についても、ぼくの中では、はっきりとしてません。
だから、こういう質問をしました。
>後このコメントは次のコメントが来たときに消します
運営の方には、データが残ってますし、消せば OK という問題ではないです。
殆ど不可能ですよ、あの条件で疑問点を聞くなんて
だから、こうやって質問をしています。
OKWave の答えはみていませんが、「駄目だ」って答えるのが、無難でしょうね。
人力検索では、どんな回答がついているかは、ご覧の通りです。
まあ、こういう質問は想定してない行間を読まれるものだよねー
--------------------------------------
case1
参考書にこうした問題がありました。
○○○ ← 転載(引用される側=従)
参考書の回答はこうなっています。
△△△ ← 転載(引用される側=従)
私はこの回答に疑問を持ちます。
□□□ ← 自分の解(引用する側=主)
正確にはこうではないでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
--------------------------------------
case2
参考書にこうした問題がありました。
○○○ ← 転載(引用される側=従)
私なりに解いてはみたのですが、
□□□ ← 自分の解(引用する側=主)
回答を見るとこうなっていました。
△△△ ← 転載(引用される側=従)
ところが回答には途中の計算式が全く解説されていないため、
どこが間違っているのかさえわかりません。
どなたか解説していただけないでしょうか?
--------------------------------------
こういった形であれば正当な引用と呼べます。
つまり、自分の解を示すためには、質問なども一緒に掲載しないと、
他の人には何の事だかさっぱり意味が伝わらないようなケースですね。
(こういうのが「必然性の要件」と呼ばれるものです)
しかし、質問丸投げだと主従関係がどこにも存在しないので、
「引用される側?」になるべきものが、丸ごと主になってしまうんです。
ところが、よくよく調べると「引用される側」が主になる事はありえず、
そういうのは「転載」と呼ばれる引用のそっくりさんだったりするのです。
つまるところ、転載の一種が引用なんですけれども、
この転載と引用との区別がついていない人が多いのが実情です。
誰しも「無断転載を禁ず」という文言を目にした事があると思うのですが、
無断転載は違法だけど、無断引用だと違法ではありません。
だから本来は、そうした宣言さえ不要だったりするわけなんですが…
OKWAVEの質問というのは調べても見つからなかったのですが、
たぶん「引用」として質問されているでしょうから、
回答者も「引用」の意味でしか答えていないと思いますよ?。
なお、引用の定義は曖昧どころか、
著作権法(第32条)と最高裁判決(昭和51年(オ)923号)という
2つの権威ある規範による極めて厳格な定義が存在します。
# 主従関係の要件、必然性の要件、出所の明示の要件、など多数
# 調べれば同じ内容の解説がいくらでも見つかります
# 「引用」は著作権法内で定義されている法律用語でもあるのです
その厳格な定義に合致しないものは引用ではない、よって転載ですね。
まとめると、
・引用は転載の一形態である
・他者の著作物の転載は基本的に不可である
・引用は無断転載を可能にするための例外規定の1つである
こう説明すれば理解できるでしょうか?。