本来なら休業相当の傷害であったということを示せればまだ増額の余地はあるかも知れませんが、かといって大幅な増額が見込めるようなケースではないようにも思います。
では、症状固定日まで障害によって休業すべきだったのに頑張って出勤したという場合、その期間は休業期間として認められるでしょうか。
残念ながら、休業損害は原則として実際の損害を指しますので、仮定的な損害は認められません。出勤によって給料が支払われていた限り、休業損害として算定することはできません。しかし、本来は休業すべきであったほどの症状であったことが十分に立証できれば、慰謝料の増額事由となることはあるでしょう。
身体機能の回復と休業期間 - 弁護士による交通事故の無料相談:長瀬総合法律事務所
おそらく自賠責基準で¥4200/通院日数 のような最低ラインの慰謝料が呈示されているものと思います。(保険屋は通常そうするものです)
ただし外貌(顔などの目立つ場所)に3cm以上程度の傷跡が残る場合は後遺障害として別途加算される余地はありますので、保険屋さんとよく話し合ってみて下さい。
診断書と事故証明を取られたと思いますので、その書類を持って交通事故専門の弁護士事務所に相談してみた方がいいと思いますよ。
交通事故専門のところは、無料で相談に乗ってくれますし、自分の報酬を増やす為に“慰謝料”をつり上げてくれます。最後までもつれると心身ともに疲れて大変ですけど『弁護士に相談した』とちらつかせるだけでも効果ある場合があります。
だけど、こう言った事故の場合は素人が欲張るとあまりいい結果になりません。
私の場合も民事調停で決まったにも関わらず、慰謝料、必要経費など20万円踏み倒され掛かってます。