今話題の報ステ「古館vs古賀」は、http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150328/p2で紹介してる動画などが既にテレ朝の申し立てで削除されています。それは、ただ番組の一部をそのままUPしてたから仕方ないと思いますが、例えば3分の引用に4分「感想」の喋りやテキストを付ければ番組の引用は「従」になり、引用元を明記などすれば著作権法上認められる「引用」になるのではないでしょうか?著作権の法律的解釈を教えてください。
ここは長文がかけないので、本論をhttp://d.hatena.ne.jp/gryphon/20150330/p1に書いています。
映像はコンテンツとして、文章(例:台詞)・音声(声優さん)・音楽(歌詞+曲)・画像・動画(しぐさや表情など)を包含したかなり高度な表現であり、細かいニュアンスを非常にわかりやすく伝えるものです。(五感のうち2感を全活用)
またその制作にあたっては、プロデューサー・出演者・作曲家・作詞家などの複合著作権が発生します。
音楽ではJASRACが総括的に管理して利益分配できる(=他の人が活用しやすい)ようにしていますが、テレビ映像の場合テレビ局が(下請け製作所の分まで)管理しています。とはいえこの管理も完璧ではなくhttp://www.arma.or.jp/missing-person/ のようなことも(著作権の進化につれて)起こって参ります。なお、お金を回収したりいわゆる「権利処理」をする部分の著作権のことを正しくは「著作隣接権」といいます。今回の話に限らず、映像で著作者(出演者本人)の承諾だけとればよいのではなくテレビ局が権利主体になるのは、「著作隣接権」もかかわるからですね。
さて、例示の「正当な引用」にあたってはやはり主従がはっきりしなくてはなりません。単なる感想テキスト3分ではおよそ内容が薄くて動画コンテンツには勝てないためにダメであろうということが容易に予測できます。主となるにはそちらも十分独立できる著作物として「思想又は感情の創作的な表現」をしていなくてはなりません。http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu.html
おそらく、よいものの例としては、自分個人の考えですが、たとえば、http://www.gaipromotion.co.jp/words.html のような、制作の流れを説明するためのサイトにおいて、例示のために多種多様の映画からワンシーンずつひっぱってくる場合などは、正当性があると認められる可能性が高いとおもわれます。なぜならこの場合は多種多様の映画を網羅的に製作者の視点で見るという、常人(シロウト)になしえないほどの勉強をして努力していること、普通の人にない知見を示そうとしている著作物であることがわかりやすいからです。ただ、これも詭弁であって「多種引用コンテンツだから正当だ」とされた判例などはまだありません(あっても困るよ)。単なる高校生が5分ででっちあげた用語サイトか実際プロのつくったサイトか…、一応常識で判断しても、「嘘を嘘とわかる人」ばかりのわけないですよね。
で、「どこまで」のせんひきは基準をきめられないしいちいち判定することもできないので、まずは一律とりしまっておいて(はてなのようなサイト管理者がいるサイトでは規約で著作権のあやしいものは禁止、発見すれば非公開やらアカウント停止やらすることがあるといっている)、不服があれば著作権者との裁判で決めてねとなっているのが現状でしょう。
m日新聞は当然自鯖ですけど、古くからテレビ局との間に著作権相互利用の取り決めがあるため、個人からみれば平気でやらかしているように見えたのではないかとおもわれます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%B3%BB%E5%88%97
「JNNはTBS・MBS・RKBといった基幹局が毎日新聞社の友好会社となってはいる」
http://ja.wikipedia.org/wiki/Japan_News_Network
なお米国では「デジタルミレニアム著作権」という著作権の取り決めができました。
ドロップボックスなどといった通常のクラウドサービスなどに個人が共有状態で他人の著作物(特に楽曲)を置いたときも、ツベなどと同様に、サイト管理者は著作権者の申し出があれば削除せよとの法律です。日本はまだそこまでいっていませんが、ウェブにおける公衆送信権は新しいだけに判例などでで細かく確定していません。普通の著作隣接権より厳しくチェックされるおそれがあります。たとえば引用の過程で違法にアップロードをしたらその時点でカウントをとられそうです。
そもそも、その「感想」が堂々たる内容を含んでいると胸を張れるのなら、本来はまず著作者に伺いをたてるべきだと思われます。http://chosakuken.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_intro/index.html のようなサイトもそのためにあるとおもわれます。ホントだめですからね。違法ですよ。テレビ局の人ホントに困ってるとおもいますよ。ダメ絶対。
ただ、確信犯的にサイトで公開する人も多く、ビュー数が多いものは評価がブクマなどで決まってきますよね。
あまり大きな声では言えませんが、テレビ局側もいちいち取り締まる手間も大変だし、中には宣伝になる二次的創作物もあるので、ビューが爆発しているか、通報が直接きていて、しかもどうみても主従がおかしいものだけ取り締まれば、いいのになあ(希望!)
http://www.ktv.jp/ktv/guideline/05_02.html 他局ですが局内の著作権指針
わたしの解釈にすぎないが、
「1時間の報道番組の3分間だから一部分」のようにはならないとおもう。
該当のニュースが何分間つづいたかはしらないが、「6分間続いた該当のニュースの
3分間」では一部分ではなく、「6分間続いた該当のニュースの15秒間」ならOKではないだろうか。