このチュートリアル動画において
https://www.youtube.com/watch?v=IRR2MTzW2OY
ABCD4者が登場人物です。AがBにお金を貸す。Bは自己所有物、又は第三者Cの所有物を抵当に設定することができる。Bが借金を返せなかった時はCがDに売ってAに現金を返す。・・・ここまでは、ああそうなんだ、と鵜呑みすればいいのですが、B以降のBとCとDの関係についての説明がないので暗記は出来ても社会工学的な蓋然性のレベルで合点がいかない心境です。
何故このようなルールになっているのか、こういうルールが無ければどういう時に困って、もしルールがあればどういう時に便利なのか教えてくれる人いませんか?一見便利に見えてもルールとして複雑過ぎて社会が混乱しないのでしょうか?
> B以降のBとCとDの関係についての説明がないので暗記は出来ても社会工学的な蓋然性のレベルで合点がいかない心境です。
CとDの関係でしたら、売買の一種です。もっとも、一種といっても通常と違うところがあって、Cは瑕疵担保責任を負いません。通常との違いははあなたがDの立場の場合(要するに、あなたが競売に参加する場合)は重要ですが、そうでなければ余り深入りする必要はありません。
> 何故このようなルールになっているのか、こういうルールが無ければどういう時に困って、もしルールがあればどういう時に便利なのか教えてくれる人いませんか?一見便利に見えてもルールとして複雑過ぎて社会が混乱しないのでしょうか?
それは、あなたがA(銀行)の立場だと思って考えてみましょう。それで、私がBだと思ってください。通常BとCは同一です。要するに私は自分の不動産を担保にするわけです。それで、抵当権という制度など無くても、あなたは私に金を貸してですね、私が返せなくなった場合に別な手続を執って私の不動産に対して強制的な措置を執ることは「一応は」可能です。しかし、私はあなたに対してのみならず、他にも債務を抱え込んでいるかもしれません。その場合、あなたは他の債権者に対して優先的に売却代金を「私によこせ」とは言えないことになります。しかし、あなたが抵当権を持っていれば、抵当権を設定した順位に従って優先的に売却代金を「私によこせ」と言えることになります。これが何よりものメリットです。他にも色々なメリットはあります。
CがBと別人の場合もあります。この場合、抵当権という制度が無ければ何でも無いのに第三者のものをどうこうできませんが、Cが保証人であればやれる余地はありますが、上に述べたようにあなたに優先権はありません。
なお、別人と言っても全くの別人がなることは通常はありません。実際上はBが会社でCが社長個人だとか、BとCが肉親だとかいった場合です。
ABCD4者が登場人物です。のあとの文章をよくある感じに書き換えてみます。
たとえば銀行がみんみんjpさんにお金を貸す。みんみんjpさんは自己所有物(たとえば先に買った自宅建設予定地)、又は第三者(たとえば実家の親とか自分の奥さん)の所有物(たとえばすでにある古い家)を抵当に設定することができる(っていっても親や奥さんでも同意やら契約への同席は必要)。
みんみんjpさんが借金を返せなかった時は親とか嫁が、広告を見てくれた人に古い家を売って現金にかえ、銀行に現金を返す。
自分は個人的には現金(頭金)と自己ローンだけで買える範囲を越えた買い物をしようとする行為は苦手ですし、銀行も第三者の財産に抵当権を設定するにあたってはわりと厳しく審査しますのでなかなかそこまでできないとおもいますが、最近では二世帯住宅を建てようとしたら自宅新築費が跳ね上がったとかしょうがない場合もままあるのでは。