匿名質問者匿名質問者回答ポイント なしウォッチ 2

法律のことで質問です。新幹線で自殺をしてほかの人を巻き添えにする悲惨な事件がありました。未必の故意の適用を考えるということですが。。。

(1)巻き添えで亡くなる人が出ました。
   そういうことがなければ、未必の故意を適用しよう、
   という議論はなかなか出てこない。。。。。。。。。。、
   そのような印象を持っています。
   殺人犯に甘いのではないか、と感じます。

この印象はあやまりでしょうか。思い込みでしょうか。

(2)今回、容疑者は死亡しております。すると、未必の故意の適用を否定しよう
   とするであろう、国選弁護人は付かないと思います。すると、
   弁護側の反論がありませんから、検察側の主張はあっさり通り、
  「未必の故意」が認めれれるだろう。

この理解は正しいでしょうか。国選弁護人は一応は付くのでしょうか。

ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2015-07-02 23:58:36
終了日時
2015-07-10 00:00:08
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

検察107議論53新幹線397自殺395思い込み22反論29容疑者80適用908法律1742

人気の質問

メニュー

PC版