(1)巻き添えで亡くなる人が出ました。
そういうことがなければ、未必の故意を適用しよう、
という議論はなかなか出てこない。。。。。。。。。。、
そのような印象を持っています。
殺人犯に甘いのではないか、と感じます。
この印象はあやまりでしょうか。思い込みでしょうか。
(2)今回、容疑者は死亡しております。すると、未必の故意の適用を否定しよう
とするであろう、国選弁護人は付かないと思います。すると、
弁護側の反論がありませんから、検察側の主張はあっさり通り、
「未必の故意」が認めれれるだろう。
この理解は正しいでしょうか。国選弁護人は一応は付くのでしょうか。
(2)について:今回は「被疑者死亡」で送検されるかもしれませんが、起訴されません、すなわち裁判にはなりません。
とするであろう、国選弁護人は付かないと思います。すると、
弁護側の反論がありませんから、検察側の主張はあっさり通り、
「未必の故意」が認めれれるだろう。
被疑者(容疑者)が死亡した場合、警察から検察に書類が送検され(書類送検・刑事訴訟法第246条)
、検察官は不起訴の決定を行います。
そこで事件は終了しますので、刑事裁判に移行する事はありません。
参考サイト
http://www.bengo4.com/c_1009/n_501/
尼崎連続変死事件 「被疑者死亡のまま書類送検」には、どんな意味があるのか?(弁護士ドットコム)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_keizi/keizi_01_02/
検察官による起訴・不起訴の決定(最高裁判所)
http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa2.htm
捜査について(検察庁)
未必の故意は、死ぬかどうかは偶然などに頼るとしても明確な殺意があった場合です。
殺意があったということが証明できなければ、過失致死ということにならざるを得ません。
http://www.bengo4.com/c_1009/d_645/
未必の故意(弁護士ドットコム)
>>
未必の故意とは、罪を犯す意志たる故意の一態様であり、犯罪の実現自体は不確実ではあるものの、自ら企図した犯罪が実現されるかもしれないことを認識しながら、それを認容している場合を意味する。
(略)
未必の故意の具体例としては、人を包丁で刺す際に、この行為により相手が死ぬかもしれないが死んでも構わないと思っていた場合があげられる。
<未必の故意に関連する事件>
ボンネットに捕まっていた人を振り落すためにに蛇行運転した行為に殺人未遂罪の未必の故意を認め、第一審の暴行罪を破棄した事例(東京高判昭和41年4月18日)
<<
未必の故意による殺人罪(もしくは殺人未遂罪)が成立するのは、上記のサイトにもありますが、被告人が行った行為(犯罪)によって、被害者が「死ぬかもしれない」(死亡する可能性がある)事を認識していた場合のみです。
そこに明確な殺意の有無は関係ありません。
仮に、警察が「未必の故意」を適用したところで、
それは検察により、不起訴となり、
つまり、こういうのが未必の故意にあたるかどうかは議論されず、
警察側の「言いっぱなし」状態で終わるということなのですね。