平成26 #8-1
「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。」
→答え 正しい文章
私の気持ちは工エエェェ(´д`)ェェエエ工
なぜなら私は今まで勉強過程で見聞きした記憶だと、交通事故・当て逃げ被害者救済のケースを例にとり、「賠償請求しようとする時の宛先、言い換えれば当て逃げ逃亡加害者が判明した(知った)その時」が「知ってから3年」の時効起算日(知ってから3年)になるはずだからです。
巷のレッスンプロの解題サイトを見てみますと、・・・「被害者が損害を知った時」とは、「 被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。」とするのが、判例である(最判平14.01.29)・・・と書いてあります。そして判決文のPDFもざっくり読みましたが、「損害の発生を現実に認識した」という文言は見えてこないです。
(以下質問文続く)
まず、加害者が分からなければ時効が起算しないのは、その通りです。選択肢はあくまで「被害者が損害を知った時」の意味を問うているのであって、加害者も知らなければ起算しないことはちゃんと成文の規定があります。
後半については、判決文の「読み方」を間違えています。それは、原審(高等裁判所)はそのような判決を下したが、最高裁判所としてはそれは退けると言っているのです。
(質問文の続き)
判決文の中で当該問題に触れていると思われるのは以下の通り。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/052596_hanrei.pd...
3頁目 真ん中辺り
「被害者に現実の認識が欠けていても,その立場,知識,能力などから,わずかな努力によって損害や加害者を容易に認識し得るような状況にある場合には,その段階で,損害及び加害者を知ったものと解する」
つまりIF条件、Then条件付きのお達しです。
ここから私なぞでも連想可能なのは「被害者側の犯人認知に関して過失・重過失」の場合(IF条件)は、事故発生の外形上の認識そのものが時効起算日になっちゃうよーん(あんたも損だよーん)、ってなことぐらいかと思います。
とてもじゃないがこの判例だけで、「損害の発生を現実に認識した時」云々・・・というのは出題者が飛躍解釈をしすぎだと思いますが、この質問をご覧になる方々はいかがお考えでしょうか?
もし「事故発生→被害認識→即時効開始」のルーチンをリジッドに適用するなら、最初に挙げたような交通事故ケースの例証をもって熱心に「3年・20年」の意味を教示している先生方の講義の内容は嘘っぱちっていうことですかね?
質問文を編集しました。詳細はこちら。