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TPPと著作権問題に関わる質問です。

パロディーの場合は、非親告罪の対象には、ならない方針に決まりましたが、要するに、従来通り親告罪にする方針と解釈してもいいのでしょうか?

パロディーは、摘発強化はしないのは、聞こえがいいようですが、個人的には、なんとなく引っかかります。

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登録日時
2016-02-28 11:47:40
終了日時
2016-03-04 13:21:32
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親告罪19著作権1077TPP31方針38

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