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マンション標準管理規約(単棟型)第72条の3が、何べん読み返しても理解できません。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84(%E5%8D%98%E6%A3%9F%E5%9E%8B)%E7%AC%AC72%E6%9D%A1

「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。」

この文言上で「現に有効な規約の内容」とは新しい規約の内容ですよね?だとすれば、どうしてその新しいものが「規約原本(中略)と相違ない」ということになるでしょうか?規約原本は言ってみれば「古い内容」ですよね?どうして新しい内容が古い内容と「相違ない」ということになるのか、日本語としてさっぱり意味不明です。新しい内容と古い内容は「相違ない」のなら集会議事で変更したことにならないじゃないですか?

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登録日時
2016-11-23 10:59:35
終了日時
2016-11-30 11:00:03
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