http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000050.html
改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル
第1章
改修工事の実施にあたっては、まずは、管理組合のパートナーとしてマンションの改修業務に精通した 専門家等を選ぶ必要があります。調査診断や改修設計等の建築技術的な支援を得る必要があることか ら、建築士又は建築士の有資格者を有する設計事務所、建設会社、管理会社等を選定します。なお、 管理組合内の合意形成の支援等を得る上では、マンション管理士を活用することも考えられます。
各条文にそれぞれものすごい数の省令で、入り組んだ迷路のような状態のはずだけど・・・。