minminjp2001回答ポイント なしウォッチ

被災マンション法の意味不明な表現


被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 9条
「(前略)・・・区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。」

右クリック、左クリック、更に第三のクリックまで必要だ、こんな要旨であることはわかるのですが、「敷地利用権の持分の価格の各五分の四」という表現の意味がわかりません。もちろん世の中にはいろいろなマンションがあり、物件によっては議決権と敷地利用権の持分が同じだったり、違っていたりするものなので、3っつ併記しているのだ、というところまではわかります。

しかし、第三要件については単に「敷地利用権の持分の4/5」と言えば済む噺ではないですか?これは議決・採決・投票のための基準を言ってるのであって、「価格」がどうのとは一切関係ない局面だと思うのですが。

そりゃあ売却後に金銭配当する時はその持分に応じた額面を各権利者に振り込むというだけの噺でしょう?


ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2017-10-04 01:22:29
終了日時
2017-10-11 01:25:06
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

議決権37被災89条11金銭15配当210敷地35要件76

人気の質問

メニュー

PC版