被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 9条
「(前略)・・・区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。」
右クリック、左クリック、更に第三のクリックまで必要だ、こんな要旨であることはわかるのですが、「敷地利用権の持分の価格の各五分の四」という表現の意味がわかりません。もちろん世の中にはいろいろなマンションがあり、物件によっては議決権と敷地利用権の持分が同じだったり、違っていたりするものなので、3っつ併記しているのだ、というところまではわかります。
しかし、第三要件については単に「敷地利用権の持分の4/5」と言えば済む噺ではないですか?これは議決・採決・投票のための基準を言ってるのであって、「価格」がどうのとは一切関係ない局面だと思うのですが。
そりゃあ売却後に金銭配当する時はその持分に応じた額面を各権利者に振り込むというだけの噺でしょう?
条文を実際に作った人の立場からは、民法252条の言い回しに倣ったということかと思います。
それで、
>「敷地利用権の持分の4/5」と言えば済む噺ではないですか?
というのは、普通にはそれでいいとは思います。ただ、場所によって日当たりが違うとか、地盤に問題があってそれが場所によって違うとか言うことはあります。売却に反対する人たちの持分が10%だけど、その部分に特別に大きな価値があるとすれば、反対派が時価評価して(実際は不動産鑑定士に依頼するということになるかと思います)その部分の価格割合が20%を超えていることを示せば売却できないということになります。