(尚転載につき、引用文中の「てにをは」等を若干変更してます)
「管理者は、集会決議により、管理組合の名において、損害保険会社との間で、保険契約を締結できます(区分所有法26条1項・2項前段)。保険料は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の各専有面積の割合で分担します(区分所有法法14条、19条) 。
、、、
(その舌の根も乾かぬ数行後)
、、、
「5 損害保険の付保の方法 (1)保険契約者及び被保険者
保険契約は、理事長名(○○管理組合理事長○○○○)で締結しますが、被保険者(保険の対象者のこと)は、区分所有者全員です。」
私見・・・フツーに民法代理として考えると、管理者(理事長名)が代理人であることは理解しますが、本人(組合)のためにすることにつき顕名(明示・黙示問わず)した場合は「名において」の「名」はどっち名んでしょうか???
いわゆる管理組合が法人の場合とそうでない場合とでどうのこうの、といった解説がどこかにないでしょうか。
質問文を編集しました。詳細はこちら。