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民法 売り主の担保責任

第572条
売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

↑「及び」以前の部分はよくわかるのですが、「及び」以降の部分で不明点ありです。
「売り主が第三者に譲渡した権利」ってどういう事例を想定すべきなのでしょうか?

(「設定した権利」ならまだ理解できます。A売り主がC銀行のために不動産に抵当権設定していたが、当該不動産をBに売る場合の担保責任はAB間任意特約でも逃れることができない・・・こんな絵コンテでしょうかネ)

ちなみに、知恵袋に同種の質問がありますが、この回答では私の疑問点は解決できませんでした。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12173732217

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質問の情報

登録日時
2017-10-22 08:15:16
終了日時
2017-10-27 04:35:37
回答条件
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