実際には保護者に園児の動画などを撮ることの同意をとり、後はDVDに入れて、配布するだけでは、委員にはどんなリスクがありますのでしょうか?
単純に、上記だけでは配布先に対して利用方法の提示や同意をえてないので、委員として行うことに落ち度があったということになるような気がしています。ただし、なるべくなら同意を文書で取るようなことは、新たに保護者に不安を抱かせるかもしれないので、避けたいです。
また、コピーライトなしでコピーガードを付けることによって、委員は適切な対応を施したといえるでしょうか?
正直、アルバム、DVD委員がコピーライト表示を行う場合、なんて書くのかわかりませんが。
個人の方が配布しているDVD(いわゆる一般的な映画等のDVDではない物)で、以下のような表記を付けている物がありました。
●このDVDビデオ及びパッケージに関するすべての権利は著作権者に帰属し、上記目的以外の販売、無断での複製、改変、上映、放送、インターネット等での公衆送信、レンタル等の行為は法律で固く禁じられています。
これにcopyrightを付ければ大丈夫な気がします。
google画像検索で「dvd パッケージ」で検索すると、色々と見る事が出来るので、その中からよさそうなものを参考にするのはいかがでしょうか?
http://dot-designworks.com/wp-content/uploads/DVD_COVER1.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/kagitti/imgs/1/3/134286a2.jpg
「児童保護の観点から部外者への送信などはご遠慮ください」と「おねがい」するしかないとおもいます。