5年ほど前だったと思いますが、非嫡出子への相続分が嫡出子の1/2なのは違憲、という最高裁判決が出され、民法が改正された事がありました。
当時の自分は「何だよそんなの同じ取り分なのが当然じゃないか」という感想を抱き、その思いは今でも変わってはいないのですが、割と最近ネットを見ていて、当時大層な反発があったこと。そして今でも根強い反発があることを知りました。
ただ、ネット上の意見を眺めていても、「非嫡出子だから当然」という、理由になってない様な理由が殆どの様に見受けられます。
そこで上記の質問です。
「1/2で当然。同等なのには反対」という意見の人の、根拠を知りたいです。
もちろん「1/2どころか相続権を認める必要はない」という意見の方も歓迎です。
とにかく差を設ける事の合理的な理由・根拠が知りたいのです。
何卒ご協力お願い致します。
個人的には反対しませんが、論拠の1つとしては、いわゆる、妾の子も対象になるからです。爵位は長男優先ですし、明治民法では長男相続でしたし、時代と共に徐々に拡大してきたという事になります。
昭和の感覚はわかります。
非嫡出にしろ認知するような人はお金持ちで、
男の甲斐性と称して愛人と子供をつくりまくることが金持ちに流行ったのです。
正妻からの制裁(だじゃれ)としては1/2あげるだけでもありがたいとおもいなさい、でしょうね。
https://www.bengo4.com/c_3/c_1160/b_329404/
認知がない非嫡出子もいますが、
遺産相続に関与するなら認知をうけているでしょう。
つまり「通常のお子さんの遺産取り分の1/2でも一生遊べる額になるくらい遺産を遺せる男だけが子のできるような浮気をしてよい」
という意味だったのではないかと。
今回1/2が全部になったことはいいとして、
次は早くDNA鑑定前提の民法とかできないですかね。
遺留分という考え方は、
http://www.moj.go.jp/content/001128517.pdf
によると、
ドイツ・フランス・韓国・台湾にはあり、イギリス、アメリカには無いようです。
遺留分なら嫡出か否かは関係ありません。
>なぽりんさん
ちょっと極端な見方にも思えますが、『昭和の感覚』は分からないではないです。
正妻も妾もそしてその子供もすべてまとめて面倒見る!なんて相当な財力が無いと出来ないでしょうしね。
>「通常のお子さんの遺産取り分の1/2でも一生遊べる額になるくらい遺産を遺せる男だけが子のできるような浮気をしてよい」
子には子の仕事があるでしょうから、別に遺産だけで一生遊べる必要はない気がしますが…w
でもまあ妾を持つ人はそのぐらいの経済力があるイメージは確かにありますね。
>DNA鑑定前提の民法
鑑定結果に拠っては、親の認知がなくても認知を得られたり、その逆もまた然りってことですか。
>nepia11さん
既にみやどさんが答えてくれましたが、平成25年の法改正までは、『相続分』が非嫡出子は嫡出子の1/2だったのです。
「そんな懲罰的な法律が許されるのかな?」と思ったので、「許す」という人の意見を聞いてみたく、今回質問したわけです。
「DNA=認知」ついては、個人的意見になります。とりあえず親はしっかり科学で認定し戸籍や人権をあたえたうえで里親制度、親選択制度などを充実させていくべきだとおもっていますが、質問の趣旨からは大きく外れるとおもいます。
痴漢捜査とおなじで「逃げ道がある」となると必死でそこだけにフォーカスして逃げを打つ男がでてきます
(男性の闘争本能でしょうね)
逃げきれたら「勝った俺優勝ドヤァ」みたいな顔をしてどこかに書き込むので「俺もうまくやろう」と手口がひろまってしまいます。
科学の目からは「逃げ切れない」という事実を徹底することで他人への冤罪なすりつけなどの余地をなくしておかないとだめだよねということです。携帯電話やネット犯罪捜査などでは逃げ切れないことが周知されてるのに、まだまだ遅れてるなとおもいます。
>昭和はコネ就職などもまかりとおっており、父親が居ないとなるとまともな職に就職できない場合がありました。
なるほど。
現在ですら「これだから片親は」何て言われる事があるわけで、「非嫡出子の相続分は1/2が妥当」とするのもそういう差別意識が根強いからと取るのが自然に思えてしまいます。
しかし肝心の1/2容認派からの回答がまだありませんね。
匿名質問にした方が良かったですかね?