業務でお客様紹介用の資料を作成しており、
項目内で商標登録をしていないサービス名を表記しておりました。
表記内容:ABC(仮)
このような表記の場合、ABが商標登録されていたとすれば商標法に違反するのでしょうか?
小生の認識としては全く同じ文言、全く同じ読み、登録されていないのに®の表記をする等は商標法に引っかかっても(仮)の場合はグレーゾーンだと思っています。
違反になるのでしょうか?
1:このような表記の場合、ABが商標登録されていたとすれば商標法に違反するのでしょうか?
業態(業種)が同じでまぎらわしい場合は違反になり得ます。ただ、まず本当にABが「登録」されているかの調査が必要です。出願しているだけで登録までとどいていない商標などがたくさんあります。
2:全く同じ文言
同じ文言でもライオン事務器と洗剤のライオン、三菱鉛筆と三菱自動車は並立できています。全く違う業種だからです。
3:全く同じ読み
上と同じですが、業態が似ていて人が口に伝える業種だと同じ~似ているでもアウトでしょう。
たとえば青汁やしじみエキスの通販をラジオで宣伝を多数するとき「やぐや、やぐや」と連呼すると既存業種の既存企業とそっくりで商標侵害になりえます。
このような事態を防止するため、商標出願は呼び方も特許庁で審査されています。ためしに出願してみて登録という結果が出れば一応安心して使えるということになります。
4:登録されていないのに®の表記をする
これも法律上は一応アウトですが、運用上はグレーゾーンです。
米国で登録したが日本国内ではまだ手続きがおわっていないものを日本国で(R)とパンフレット表記しまうなどは法律の無知にすぎないです。その後日本国で無事登録されれば合法となります。
1~3はどれもAB=他人商標との前提です。
最終手段ですがあなたがABという登録商標の商標権を買い取ればABCだろうがABDだろうがすべて合法です。
そのそのほか、不正競争防止法の周知商標に関する条文もかかわってきます(こちらのほうが今回にあてはまりそうです)。詳しくは弁護士か弁理士にご相談ください。