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知り合いが「俺に任せろよ」とそそのかし10万円程度のお金を返してくれないで連絡を(信書ベースで)つけれない状態が3年ほど続いてます。

念の為に半年に1回手紙にて「請求と明細」をお願いしています。

ここに「金融法の理念に基づき」と書くことは違法的ですか?
また、「借りたお金を返す」当たり前のことができない人に「それは当たり前だよ」と伝えるときに根拠になる法があれば教えてください。

本音のところを言うと、返さないつもりで集り慣れてる人は一定割合割といるのですが、それでも「借りたことは返すのは論じる以前の当たり前」ですが、そんな中でも「論じたり」諭さなければいけない時の根拠の「当たり前」の法律です。

当たり前のことすら、指摘されないとできない人間が量産されてる気がして悲しいですが

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登録日時
2024-02-17 18:45:09
終了日時
2024-02-24 18:50:05
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