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生命保険会社が提供する「確定年金」や「保証期間付き有期年金」「保証期間付き終身年金」ですけども、受給期間開始後に、本人死亡しても、そのまま相続人に支払われるそうです。

相続人ではなくて、最初から指定したいと思うのですが、出来ないみたいです。受給期間開始前に死亡した場合の受取人は、指定できるようでした。
これは背景にどんな事情(民法上の事情、犯罪抑止上の事情、、、金融庁の指導、エトセトラ)が考えられるでしょうか。よろしくお願いします。


それから、受給開始後に本人死亡した場合に、「確定年金」や「保証期間付き有期年金」「保証期間付き終身年金」では、その後も年金が一定期間は相続人に支払われるそうですが、相続人にはどんな税金がかかるのですか。
 ・死亡時に、年金残額評価額で、生命保険金の取得という扱いを受けたりしますか。
 ・それとも、年金残額評価額で、相続財産としての扱いを受けますか。
そして、
年金の受け取り時に、毎年、雑所得になったりしますか(だとすると、一時金で受けた方が得かもしれないです)。

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登録日時
2024-02-23 01:19:12
終了日時
2024-03-16 01:20:05
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