相続人ではなくて、最初から指定したいと思うのですが、出来ないみたいです。受給期間開始前に死亡した場合の受取人は、指定できるようでした。
これは背景にどんな事情(民法上の事情、犯罪抑止上の事情、、、金融庁の指導、エトセトラ)が考えられるでしょうか。よろしくお願いします。
それから、受給開始後に本人死亡した場合に、「確定年金」や「保証期間付き有期年金」「保証期間付き終身年金」では、その後も年金が一定期間は相続人に支払われるそうですが、相続人にはどんな税金がかかるのですか。
・死亡時に、年金残額評価額で、生命保険金の取得という扱いを受けたりしますか。
・それとも、年金残額評価額で、相続財産としての扱いを受けますか。
そして、
年金の受け取り時に、毎年、雑所得になったりしますか(だとすると、一時金で受けた方が得かもしれないです)。
赤の他人に受け取らせるのは暴力団の資金源にする等の悪用目的の可能性が大だということが考えられます。ただ実際上はどこまで許されるかは保険会社によって異なります。
税金上は、詳しくは条件が要りますが、生命保険会社の年金を遺族が受け取る場合は税金上は相続扱いになるのが原則です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htm