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国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断について

あしろまひろ氏は、自身のSNSで、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断が受理されたとツイートしていました。
公開前事前判断について以下の3点について疑問があります。
1点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断についてどのような基準や手続きが適用されるのでしょうか
2点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断が検閲に該当しない理由が良く分からないです。
3点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断は、日本国憲法が定める司法権の範囲に含まれるのでしょうか?
日本国憲法は、裁判所のみが司法権を行使すると定めています。具体的な訴訟(事件)があって、その事件を審査する上で、必要な場合でのみ憲法や法律の判断を下す権限です。しかし、この制度は、具体的な訴訟(事件)がない段階で、一般的・抽象的に表現物の違法性を判断するものです。これは、司法権の範囲を逸脱しているように思えます。

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登録日時
2024-03-30 00:02:24
終了日時
2024-03-30 14:21:45
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