minminjp2001回答ポイント なしウォッチ

戸籍法107条(氏の変更届)について質問があります。


「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」

サザエさんに喩えると

フグ田マスオ(戸籍筆頭者)とフグ田サザエ(配偶者)が「共同して」家裁に許可を申し出るということになりましょうが、逆に言えば、マスオ単独で変更するということはできないということでしょうか?改名動機でよくあるのは有名犯罪者と同姓同名になってしまう(連続殺人鬼フグ田マスオあらわる)という事が挙げられると思いますが、その場合、マスオの方だけ変えれば(例えば磯野マスオに変更する)サザエやタラオには副作用的な悪影響が及ばないと思うんですが。

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登録日時
2024-06-14 07:06:16
終了日時
2024-07-04 07:10:06
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