例えば、買い手一人称をヨーロッパ人であると仮定して、SUV一台車を購入するのに自国ブランド車を選択するのではなく、同等トヨタ製品を買うほうが「消費税分おトク」になるということですか?またそうであるとすれば、そんな冗長奇妙な駆け引き選好は租税相互条約で回避できないものなのでしょうか?
そもそも消費税は国内譲渡が対象です(消費税法4条1項)。形の上で国内譲渡があっても、輸出目的の場合はかかりません(同7条・8条)。
実務上はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm