参政権だから権利でしょう。国によっては義務のところもあるそうですが。義務の言っているのはTVの人の主張でしょう。
義務じゃない。
こういう風になってるけど行かなくても罰則はないでしょう。
棄権も権利かもしれない。
誰が言い出したのでしょう?
東大出版会の本には興味があるかも
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
The Constitution of Japan / 日本国憲法
>日本国憲法
>第四十四条【議員及び選挙人の資格】
>両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律(公職選挙法第二章)でこれを定める。
>公職選挙法
>第2章 選挙権及び被選挙権
>第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
選挙【権】なので、権利です
おまけです。
オーストリア憲法
>第60条
>投票に関しては、州法において定めのある連邦諸州においては、投票は義務である。
こういう国も有るようです。
「選挙権」という言葉は公
職選挙法に書かれていたのですね。
日本の場合はどうやら義務ではないみたい
ですね。
じゃあ一体誰が。。。?
↑ここにわかりやすくまとまってます。
国民は投票で政治に参政できる参政権が有ります。
つまり権利です。
特命サーチ200Xを見て勘違いも一因かと。
日本国憲法では「国民の権利及び義務」について第三章でそれを記しています。
その中の第十五条では次のように規定されています。
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第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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これは憲法が国民に保障する基本的人権のひとつであって、
ゆえに「参政権」「選挙権」などと呼ばれるわけです。
しかし「主権在民」の原則から見て
自らの主権を行使することは自らが自らに課す義務と言うことも出来、
これをもって「投票は国民の義務だ」と言う人もいるわけですよね。
でもこれは「自発的義務感」ということであって、
「権利と義務」の義務ではありません。
誰が最初にそう言いだしたのかはわかりませんが、
国や地方自治体は「義務感」よりも権利意識の啓発に努めているようです。
誰が言い出したんでしょう? 久米宏がいっていたのを聞いた亊はあります。