代理質問ですが。食品をネット販売する場合の規約について教えてください。

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回答3件)

id:ojizosama No.1

回答回数358ベストアンサー獲得回数0

ポイント9pt

インターネット販売のガイドラインです。

これは守りましょう。

http://www.rakuten.co.jp/ec/attention.html

【楽天市場へ出店】ネットショップ出店資料請求。ネットショッピングモールでの成功事例集も。

ここなんか見ると、食品取り扱いの免許みたいなのは要らないみたいです。

id:memory

そうですね、触れては無かったですけど、

規定が無いとも思えないので、もう少し調べて見ます。

2003/11/26 18:24:12
id:yuujikun No.2

回答回数251ベストアンサー獲得回数0

ポイント1pt

http://www.hatena.ne.jp/1069834074

代理質問ですが。食品をネット販売する場合の規約について教えてください。 - 人力検索はてな

URLはダミーです

僕の知っている範囲では、規約は特にないと思います。

id:memory

そうでしょうか。

ありがとうございました。

2003/11/26 18:24:58
id:masaomix No.3

回答回数1023ベストアンサー獲得回数1

ポイント70pt

食品の販売には、一部の販売品を取り扱う場合に

食品衛生責任者の設置と営業許可の取得または登録が必要です。

法律上これが必要とされている販売業は

乳類販売業

食肉販売業

魚介類販売業

で、その他都道府県条例などで

無包装の菓子類、冷菓、総菜、魚加工品、魚肉練り製品など

細かい品目が定められています。

細かいことは保健所に行くと教えてくれますし、

その場で申請や届け出も行えます。

ネット販売の場合も基本的に主たる事業所のある地域の保健所が

監督することになりますので、

一度足を運んで話しを聞いてみるといいですよ。

取り扱い品目によっては許可も登録も必要ないことも多いものです(^-^)

ちなみに、食品衛生責任者は簡単な講習を受けるだけで誰でもなれます。

よく普通の小売店にも「食品衛生責任者 誰々」といった表示がありますよね。

とても簡単なものですから、法律や条令に定めのある販売品目がある場合は

ぜひきちんと手続きをとって開業されることをお勧めします。

.

ネット通販そのものについては、許認可の制度はありません。

・特定商取引に関する法律

・不当景品類及び不当表示に関する法律

・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

が主な遵守すべき法律ですから、これらに従って営業すればOKです。

.

http://www.jadma.org/ost/

■(社)日本通信販売協会 オンラインマーク事務局■

ジャドマの定める倫理綱領の遵守と「オンラインマーク」の取得は

法的義務ではありませんが、通販業にとって極めて大切です。

id:memory

ありがとうございました。

すごく解りやすい解説で、ホッとしました。

保健所でも、相談できるとは思いつきませんでした。

2003/11/26 18:27:05

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