インターネットで食品を販売しようと思います。カップのアイスクリームやペットボトルの清涼飲料水を想定してください。仕入れて売るだけで、何ら商品に手を加えないのですが(しかも製造元から直接送ってもらうことも考えています)、販売に関して、保健所か何かの許可が必要なのでしょうか?また、許可がいるのなら、そのような手続きは行政書士にするべきなのでしょうか?

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回答5件)

id:ffmpeg No.1

回答回数1202ベストアンサー獲得回数9

ポイント20pt

いらない

http://www

id:mifupopepo

すみません。もう少し理屈を書いて下さると助かります。結論だけなら、そのような記載はネット上にありますので。恐れ入ります。

2008/01/14 11:57:40
id:kuakua No.2

回答回数135ベストアンサー獲得回数11

ポイント20pt

同様な質問があります

http://q.hatena.ne.jp/1069834074

id:mifupopepo

ありがとうございます。

2008/01/14 17:18:51
id:yoneto164 No.3

回答回数813ベストアンサー獲得回数94

ポイント20pt

http://tanpopo.nishi.or.jp/hokenjo/eisei/eigyou.asp

「氷雪販売業」に該当する場合は保健所から営業許可を受けることが必要ですが、

全く加工しないのであれば該当しないと思われます。

id:mifupopepo

ありがとうございます。

2008/01/14 17:18:49
id:tenida No.4

回答回数334ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

二番目の方が指摘しておられる、「はてな」の質問に対するmasaomix さんの

回答に、ほとんど尽くされていますが、一部、リンク切れがあったりしますので

補足のために

食品をネットショップで扱うなら!のサイトを紹介しておきます。

詳細に説明されていますので、補足の必要はないと思いますが、

一点だけ、「カップのアイスクリーム」を扱うとすれば、

・営業許可が必要な主な業種のなかの

販売業(乳類販売業,食肉販売業,魚介類販売業など)に該当する可能性が

ありますから、やはり保健所に問い合わせるのがベストだと思います(市町

村によって認可基準が違います)。

id:mifupopepo

ありがとうございます。頂いたURLでは、●営業許可が必要でない場合(例)として、「業者から仕入れて、スナック菓子やペットボトルの飲み物・果物など仕入れたものをそのまま販売する場合は必要ありません。」とあります。この場合に該当しそうですが、販売業(乳類販売業,食肉販売業,魚介類販売業など)にも該当しそうですので、悩ましいところです。ただ、他の例示である、食肉販売業や魚介類販売業だと肉や魚をおろしたりさばいたりきりわけたりしそうだからこそ営業許可が必要そうですね。そうだとすると、乳類販売業もおなじように、チーズを切ったり、ミルクを小分けしたりとこがある場合を想定しているように思います。とすると、私の場合はOKそうですね。一応保健所に尋ねてみた方がよさそうですね。ありがとうございます。

2008/01/14 17:18:36
id:tenida No.5

回答回数334ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

追加です。

「食肉販売業や魚介類販売業だと肉や魚をおろしたりさばいたりきりわけたりしそうだからこそ

営業許可が必要そうですね。そうだとすると、乳類販売業もおなじように、チーズを切ったり、

ミルクを小分けしたり」

という作業は、販売業の次にある「処理業」に該当する可能性が強いです。

販売業の中で、

乳類、食肉、魚介類だけが、なぜ特別扱いされているかといえば

販売であっても、たとえ一切手を触れないとしても、「保管」中に

融けたり、腐敗したりする可能性があるからだと思います。

但し、メーカーから直送の場合は、その可能性は少なくなりますが、

仮にメーカーの責任で問題が発生した場合に、販売者は一切責任を

問われないかというと、微妙な問題がありそうです。

その点、やはり管理する所管の保健所に問い合わせるのが安心です。

外部者から考えると、「え!!どうして??」と思うような対応の違いが保健所によってあります。

ネット販売の場合、居住地の保健所に届けなければならないという「拘束」はあるのでしょうか?

この点も、確認をしておくのが良いですね。

http://netshop.hazimeyou.com/modules/start1/index.php?id=6

URLは、前回と同じものです。

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