知人の行政書士からは、地元の役所で印鑑登録ができれば大丈夫だろうとは聞いたのですが、実際、それができるかご存知の方いらっしゃいましたらおねがいします。
http://www.ron.gr.jp/law/law/syouho24.htm
商法 第二編 会社(平成17年法律第87号での一部改正前)
商法上は、発起人が定款を作成すれば会社自体は設立できるため、行政書士の方のアドバイスの通りです。
http://www.kaisha-seturitu.com/
会社設立トップページ
会社設立について。無料メール相談フォームがありますので使ってみては?
外国人登録がされていれば出来るのではと思われます。
参考になります。ありがとうございます。
留学ビザでは就労できません。投資・経営ビザが必要になります。
ビザを取り直さずとも、「資格外活動許可」でいいかも知れません。
大変参考になりました、ありがとうございます。
しかし、体験談はなさそうですね。
Yahoo! JAPAN
ベトナムから日本の大学院に留学している方の会社設立をお手伝いしたことがあります。(有限会社です。)
問題が、留学ビザで日本に滞在しているのに、会社を設立したことで、アルバイト規定に引っかかって、留学ビザを失うことになりかねないことです。
確かに、法人設立は、外国人登録して各種の本人証明が取れれば可能ですが、それによって、国外退去を求められては、意味がありません。
そこで、私(日本人)が取締役(有限会社なので、取締役1名のみの登記で設立)となって会社を設立し、彼は100%の株主であり、アルバイトとして、会社に勤務する形式を取りました。
そして、大学院の卒業と同時に、会社の正社員として採用し、就労ビザを取得し、その後に、取締役となり、本来、あるべき形にしました。
(ここで、注意点ですが、就労ビザをもらうには、会社として最低2名の社会保険に加入する日本人正社員を持つというハードルがありました。)
会社設立は、2001年11月で、正社員としての就労ビザ取得は、2004年3月。社長のバトンタッチは、決算終了後の2004年6月でした。
以上が、私の体験です。ご参考になりましたでしょうか。
どんぴしゃの回答ありがとうございます。
「留学ビザ」では就労できないので取締役にはなれないと言う事ですね。そこで、caramellyさんに回答いただいた「資格外活動許可」でこの問題がクリアできるかどうかがポイントですが。他にも体験された方の回答をお待ちします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
実際できたという経験談はありませんでしょうか?