民法719条1項後段で、加害者不明の共同不法行為において損害を被ったことは明らかだが、複数の損害について、それぞれ共同不法行為者のうちの誰による加害結果なのかわからない時に、全員に共同責任を認めると規定しているのに、

同条1項前段の、狭義の共同不法行為が成立するためには、共同不法行為者の各人の行為と損害はすべて因果関係で結びついていなければならないとする説が判例・通説であるのはなぜですか?

誰による加害結果なのかわからなくても、客観的関連共同があれば共同不法行為責任を追及できるとする719条1項後段についての判例の見解と矛盾するように思えるのです。

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回答10件)

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実際の判例を参考にされてはどうでしょう? kumonoyouni2006/05/19 18:28:42ポイント1pt

受験勉強ですか?解釈や学説にはいろいろあるとは思いますが、過去の判例をいろいろ調べると参考になると思います。

例えば

http://www.thefuture.co.jp/hanrei/2003/19.html

の最高裁での判決。基本的に最高裁までいった判決は、後々それが指針となりがちだし。

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