複数の知人からお金を預かって株式で資産運用を行う計画が進んでいるのですが、手数料として利益の3割をもらい、元本保証も行うことについて法律上問題はありませんでしょうか?

回答の根拠となる法律と共に教えて下さい。

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  • 終了:2006/05/23 20:29:11
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ベストアンサー

id:threee No.4

回答回数196ベストアンサー獲得回数6

ポイント30pt

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp051208.htm

上記の回答者の言われている通りです。

また、証券会社からも他人のお金を運用して利益を分割する事に

関しては、厳しく禁じられています。

それではおもしろくありませんので、一歩踏み込んで参考までに

http://blog.so-net.ne.jp/jibunnenkin/archive/c299365


↑この方のブログで個人で投資会社を作るやり方がのっていますよ。

id:ishdig

借名取引に該当してしまうのですね。

ということは、実際にはお金を預からずに、知人に証券口座を作ってもらい、そこで実際の運用をする形であれば問題なさそう・・・ですね。

そうすれば預り金の問題もクリアになるのかなと思いますが、どうでしょう

2006/05/23 19:55:09

その他の回答5件)

id:Baku7770 No.1

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント19pt

東海財務局 -投資顧問業の新規開業に関するQ&A

 まず、対価を貰うということであれば投資顧問業法が一番やばそうです。

 法文はこちら。

法令データ提供システム

 もう一つ、元本保障をうたう場合、大きく損害を出した場合どうされるのでしょう?下手をすれば詐欺罪になります。

id:ishdig

元本保証を行うのは、私個人の資産で軽く返済できる金額だからです。

なので、大きな損害でも返済に関しては問題はありません。

元々が知人からの頼みのため、法律的にまずければ元本保証は入れない方向にもできそうです。

2006/05/23 19:15:47
id:sera_yr No.2

回答回数123ベストアンサー獲得回数6

ポイント19pt

そもそも個人で人のお金を預かって資産運用するということ自体が出資法に触れるのではないでしょうか

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1954L195.html

こちらの(預り金の禁止)第二条~辺りです。

きちんと会社をつくって行う場合ということでしたらすみません。。

id:ishdig

条文には、

不特定かつ多数の者からの金銭の受入れ・・・

とあります。

今回は特定の知人からの預りなので大丈夫なのではないか、と思うのですが、駄目なんですかねぇ・・・

2006/05/23 19:11:56
id:HON2 No.3

回答回数220ベストアンサー獲得回数4

ポイント18pt

「国」以外では、銀行ないし銀行が破綻した時に補償する預金保険機構に加入している金融機関だけしか「元本保証」という言葉を使ってお金を集めることが出来ないことになっています。

「元本保証」 という言葉を使えるのは、「出資法」 によって制限されているからす。

http://www.fms-inc.jp/shiru/03.html

id:ishdig

なるほど、元本保証は言葉自体もまずいのですね。

上記URLについてもですが、私がgoogle等で調べた限りでは「企業が・・・」と言ったように、企業がお金を預かる場合の記述しか見つかりませんでした。

個人の場合がどうなのかを知りたいです

2006/05/23 19:25:25
id:threee No.4

回答回数196ベストアンサー獲得回数6ここでベストアンサー

ポイント30pt

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp051208.htm

上記の回答者の言われている通りです。

また、証券会社からも他人のお金を運用して利益を分割する事に

関しては、厳しく禁じられています。

それではおもしろくありませんので、一歩踏み込んで参考までに

http://blog.so-net.ne.jp/jibunnenkin/archive/c299365


↑この方のブログで個人で投資会社を作るやり方がのっていますよ。

id:ishdig

借名取引に該当してしまうのですね。

ということは、実際にはお金を預からずに、知人に証券口座を作ってもらい、そこで実際の運用をする形であれば問題なさそう・・・ですね。

そうすれば預り金の問題もクリアになるのかなと思いますが、どうでしょう

2006/05/23 19:55:09
id:threee No.5

回答回数196ベストアンサー獲得回数6

ポイント18pt

2度目の回答です。

う~ん、ishdigさんのやり方はどうも難しいですね。

まず現物取引の場合はリスクが少ないですが、信用取引をする場合ですと、わかりやすく言えば友人の名義で借金をする事になりますよ。ライブドアショックのように株式取引では何が起こるかわかりません。もしかするととんでもない借金を友人に背負わせる事態になりかねませんし・・・・。

また、特定口座を証券会社で作られると思いますが、利益が出ている場合は税金が発生しますので(現在は利益の10%)後々面倒な事になりかねませんし・・・。

上記で言われている友人の口座を使ってという事であれば、あなたが取引のアドバイスをするということでしょうか?(利益の分配はなし?)そうでなければ結局は借名取引と一緒になりますね。

一番良いのが、法的に認められる形で紹介したブログの人のやり方が良いのではないでしょうか?

id:ishdig

なるほど・・・確かにおっしゃる通りです。

会社を作る場合は、知人には出資者となってもらうわけですよね・・・

期間限定の預りのため、出資扱いにするのは面倒な事になりそうです。

うーん・・・方法を最初から考え直すしかなさそうですねぇ

2006/05/23 20:27:14
id:HON2 No.6

回答回数220ベストアンサー獲得回数4

ポイント18pt

3のコメントに対する回答です。

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の

第一条、「出資金の受入の制限」によると、企業・個人に関わらず「何人も」となっています。

ただ、相手は「不特定且つ多数の者」とされてますから、あづかる相手が知人など特定の場合、どの範囲まであてはまるかどうか不明です。

出資法 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1954L195.html

  • id:cateyes
    面白い質問だったのに終わってしまっている・・・。
    コメント書けば読んでもらえるかな?

    取り合えず出資法やらの説明は既に出ているので、その方法では個人でやるのは問題あるんじゃないかなって事で終わっているようですね。

    それなら借金をするという形にしてみたらどうでしょうか?
    知人からishdigはお金を借り、その使い道は資産運用、借金なので元本保証(返済しなきゃいけない)ですよね。
    利益の支払いを借金の利子の支払いにする。
    ってな形ならやっていけるかなと思いました。

    注:利息は、契約で定めていない場合は、原則として、年5%となります。(民法404 条)
      また、債権額          利息の限度
         10万円未満       年20%
         10万円以上で100万円未満 年18%
         100万円以上       年15%
    ってのもあるようですけどね。
  • id:ishdig
    すいません、別の質問に書き換えようかと思い、終了してしまいました。

    知人との話し合いの中で、借金の形にするのも案としては上がったのですが、その利率の制限もあって、最終手段と言った感じになりました。
    知人曰く、「人に貸すよりも株式投資の方が儲かりそう」、という前提があるので、本末転倒になってしまうのです。

    私的には借入金にした方が楽で良いんですけどね^^;

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  • まったりウォッチング まったりウォッチング。 2006-06-13 07:27:00
    複数の知人からお金を預かって株式で資産運用を行う計画が進んでいるのですが、手数料として利益の3割をもらい、元本保証も行うことについて法律上問題はありませんでしょうか?回
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

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