パート社員を突然解雇された者ですが、解雇権の乱用というのは、労働基準法に違反している行為であると思い、雇止めの理由の明示<平成15年厚生労働省告示第357号>に従い、「使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。 また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様」の法律のもと、解雇した会社に書面にて提示するように求めたところ、書式が異なるから提出先・用途を教えろと言われ、書面にしてくれない!提出先や用途を告げる必要があるのでしょうか?

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  • 終了:2006/06/10 12:40:12
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回答7件)

id:kurukuru-neko No.1

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント18pt

失業状態になっているわけですから。

ハローワークに失業原因を説明する為に提出すると言えばよい。

近くのハローワークで相談してみては

http://www.hellowork.go.jp/

id:black0905

なるほど!

ありがとうございます。

2006/06/03 13:13:04
id:porcoporco7 No.2

回答回数28ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

提出先が現在の時点で決まっていることはないのでは

ないでしょうか。(突然解雇ですから、普通ないでしょう。)

よって、正当な理由がなく、書面にできない解雇なのでしょう。

東京都の場合には、労働局に相談してみてください。

http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html

id:black0905

そうですよね!

書面に出来ないんですよ間違いなく!

ありがとうございます!

2006/06/03 13:32:12
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント17pt

そもそも公的な書式など存在しない。

解雇とは雇用契約の破棄であり、そういう内容の文書を作る事になる。

契約書に決まった書式がないのと同様、ひな形のようなものはあっても、労働契約自体も、破棄する状況も全て違う以上、個別に作成する以外にない。

会社は単に言い逃れをしているだけの事。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/kintou/kintou-index.html

ただ、あなたはやけに書類にこだわっていますが、書類じゃめしは食えませんよ。

_

あなたの質問の前提自体が矛盾しているのですが、雇い止めとは期限付き労働契約が期間満了になって終了する事であり、その通りに期間満了であれば解雇ではなく、単純に労働契約の終了であり、そもそも解雇権は行使されておらず、故に濫用にも当たりません。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

会社も分かっていないようだからもめていますが、解雇でない以上、それほど充分な理由は必要なく、簡単な理由を付した文書を発行すればそれで終わりです。

_

解雇なら解雇通知書、雇い止めなら雇い止め通知書、名称ではなく、その内容が全く別物です。

_

あなたは一体どうしたいのでしょう?

書類をもらえれば満足な訳ではないですよね?

不当解雇だと主張するなら、それ相応のやり方があり、単に通知書にだけこだわっても意味はないです。

_

私が会社であれば、あなたが雇い止め通知書を欲しいというなら、その点も明記した期間満了による雇い止め通知書を発行します。

あなたが望んだんですからね。

それで、解雇が解雇でなくなり、合法になります。

id:aiaina No.4

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント17pt

<紛争解決援助制度>

 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

 ここでいう個別紛争とは、

 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争

 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争

 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争

 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争

 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争

等をいいます。

 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、

 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)

 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの)

を行っているものです。

 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。

 なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。


http://q.hatena.ne.jp/1149305942

id:adlib No.5

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

ポイント17pt

1.あなたは、提出先や用途を告げる必要はありません。

2.雇用主は、用途の分らない書類を発行する義務はありません。

3.はてなで、よさげな回答を得ても、世間に通用するとは限りません。

 

 black0905 さんは、先に類似の関連質問で、未読回答を残したままで

締切られています。回答者の背後に数百数千人の閲覧者が存在するので、

ぜひ公開してください。もちろんポイント配分は質問者の専権事項です。

 

http://q.hatena.ne.jp/1149020632

 回答数上限:20件 回答件数:9 閲覧済み:7 (未読回答:2)

id:monreve No.6

回答回数64ベストアンサー獲得回数1

ポイント17pt

完全に労働基準法に反しています。 話にならないならば内容証明を送って不当解雇に対して金銭の請求しましょう。 必ず貰えます。近くの行政書士のお願いしてみては。  会社側は完全に労働者をバカにしてますね。

http://yahoo.co.jp

id:black0905

内容証明とは?

2006/06/04 16:08:57
id:Baku7770 No.7

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント17pt

http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm

http://www.omotefuji.jp/koyou/download/y_retirel01.doc

 ここに代表的な退職証明書の書式が2つありましたので、これの内お好きな方を送りつけてやったらどうでしょう。

 他で、内容証明の書き方を尋ねられていましたが、配達証明も付けると結構高いので、取り敢えずこれで話しをしたらいかがでしょうか。

これは参考までに送ります。

突然の解雇―パートでも予告手当もらえるのか?

  • id:aoun
    http://q.hatena.ne.jp/1149909198
    今見てみると、なんだかちょっと…気になってきましたので、こちらにコメントしますね。

     労働基準所や労働局は、監督はしていますが、裁判所と違って権限はありません。また弁護士のように裁判を背景にした折衝もありません。ですから、解雇理由書を受け取った段階で「あなたのために」ということに限定すれば、上記2局が何か出来ることはほぼ無いと言えるでしょう。
     しかし、彼らは行政窓口ですので、black0905さんが相談したいと言えば、100%その段階では門前払いにせず、局へ行って、話しを聞いて相談に乗ってはくれると思います。おそらく「権限が無いから直接出来ることはないですよ」となると予想されながらも、暖かくあなたを迎えてくれるでしょう。あなたにとって専門家の話を生で聞いてみることは少なからざる利益があると思います。


     会社は強いですよ。sebleさんも重ね重ね言っていますが、その現実の中でいったいあなたが何をどうしたいのか?です。


     お役に立てればと思い、補足させて頂きますと、
     労働関係は、あまりに大雑把な言い方ですが、法的に「お買い物」と同じです。あなたの会社はそれを重々承知しています。
    債務・債権・契約ですね。会社の出した解雇理由の内容は、債務不履行、契約時に虚偽があった、と言っているものです。


     面接(契約のための交渉)のときにウツ関連を告げなかったということは、会社の言い分は「労務契約の締結時に嘘があった」ということです。会社はBlackさんの労働力を雇用として買いました、Blackさんの労働力を雇用として買う契約をするときに、こんな労働商品ですと説明を受けた、だから買ったのに、その説明は必要な性能や欠陥を全て語っていなかった。だからこんな契約はそもそも駄目で、解雇して当然なんです、今まで温情で雇ってただけです、と言ってます。これはこのままとりあえずは裁判でも通用します。


    病状の説明も、勤務態度も全て、給料を払う(買い物・債務)代わりに、労働力を受け取る(買い物・債権)という取引において、会社は、あなたという労働商品が「お金を払ったのに、使いものにならなかった商品を渡された!。だから契約解除あるいは契約はもう終わる。当然です」と抽象的に言っているだけです。「詳細については裁判でも起こされたら捏造して考えよう♪」というのが本音です。


    sebleさんの言われるように、解雇でなく雇い止めとなれば不利、というところもよく検討されて、2、3日、専門家のところを回ってくればどうですか?
    基準局、労働局、弁護士相談(たかが5千や1万円じゃないですか)、弁護士無料電話相談、暖かくあなたを受け止めてくれる筈です。

    蔭ながら応援しています。
    ご参考まで。

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