その税金ですが、引かれた金額が受取人に入金されますか?それとも受け取った後に、受取人が個人的に払うものでしょうか?よろしくお願いします。
Q1)保険金の受取人と保険料の負担者(被保険者とは違う)の関係によって所得税、相続税、贈与税に分かれます。
質問文から類推すると、被保険人と保険料の負担者が親(父母)、受取人が子の場合は相続税になると思います。
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、
所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料の負担者
被保険者
保険金受取人
税金の種類
B
A
B
所得税
A
A
B
相続税
B
A
C
贈与税
(注)被保険者Aが死亡したものとする
http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm
相続税の場合、法定相続人×500万円までは非課税です。
Q2)保険会社は保険金額全額を支払います。 相続税の場合は相続人が被相続人の死亡を知った日から
10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
①息子さんなら法定相続人になるので、他の人が保険金を受取らないのであれば、500万×法定相続人の数分の金額であれば、非課税となります。②保険金は税引き前で入金されます。税金は遺産分割協議書等を作成後に納付する必要があります。http://q.hatena.ne.jp/1162327010
とても参考になります、ありがとうございます。
とても参考になります、ありがとうございます。