明治安田生命保険に関しての質問です。①受取人(息子)は、受け取りに税金がかかりますか?その税の名前や%など詳細も知りたいです。②

その税金ですが、引かれた金額が受取人に入金されますか?それとも受け取った後に、受取人が個人的に払うものでしょうか?よろしくお願いします。

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  • 終了:2006/11/08 05:40:03
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回答2件)

id:Yoshiya No.1

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント35pt

Q1)保険金の受取人と保険料の負担者(被保険者とは違う)の関係によって所得税、相続税、贈与税に分かれます。

質問文から類推すると、被保険人と保険料の負担者が親(父母)、受取人が子の場合は相続税になると思います。

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、

所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

  

  

  

  

保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
所得税
相続税
贈与税

(注)被保険者Aが死亡したものとする


http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm

相続税の場合、法定相続人×500万円までは非課税です。


Q2)保険会社は保険金額全額を支払います。 相続税の場合は相続人が被相続人の死亡を知った日から

10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.htm

id:comoberu

とても参考になります、ありがとうございます。

2006/11/01 08:33:33
id:kazumori7 No.2

回答回数408ベストアンサー獲得回数7

ポイント35pt

①息子さんなら法定相続人になるので、他の人が保険金を受取らないのであれば、500万×法定相続人の数分の金額であれば、非課税となります。②保険金は税引き前で入金されます。税金は遺産分割協議書等を作成後に納付する必要があります。http://q.hatena.ne.jp/1162327010

id:comoberu

とても参考になります、ありがとうございます。

2006/11/01 08:33:42

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